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居住サポート住宅認定制度について

最終更新日:2026年8月3日

居住サポート住宅認定制度とは

 住宅セーフティネット法の改正(令和7年10月施行)に伴い、「居住サポート住宅認定制度」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、住宅のオーナーと援助実施者が連携し、高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対しての安否確認や定期的な見守り、福祉サービスへのつなぎ等を行う支援付きの住宅です。
 府中市内で実施する場合は、府中市への認定申請(オンライン)が必要です。

居住サポート住宅の概要


国土交通省資料より

居住サポート住宅をお探しの方へ≪入居者向け≫

居住サポート住宅として認定登録されている物件の情報は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新規ウインドウで開きます。で検索することができます。
また、福祉サービスについての相談機関は 福祉サービスのつなぎ先一覧で知ることができます。

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ≪事業者向け≫

基準をすべて満たす場合に、居住サポート住宅の認定を受けることができます。

基準

住宅に関する主な基準

(1)規模
・床面積が新築住宅(築1年未満)の場合は25平方メートル以上、既存住宅の場合は18平方メートル以上であること。 ただし台所、収納設備、浴室を共同利用する場合は、新築住宅は18平方メートル以上、既存住宅は13平方メートル以上とすることができる。
・シェアハウスの場合は、延べ面積が15平方メートル×N(2以上の定員)+10平方メートル以上であること。また、専用居室の面積は9平方メートル以上であること。
(2)構造及び設備
・消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること(耐震性能を有するもの)。
・各戸に台所、便所、収納、浴室又はシャワー室を設置していること。ただし、共用部分に適切な台所、収納又は浴室若しくはシャワー室を備え同等以上の居住環境を確保することも可能。
・シェアハウスの場合は、共用部分に居間・食堂・台所、便所、洗面、洗濯室、浴室もしくはシャワー室を設置すること。便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人数5人につき1箇所の割合で設置すること。

注記:別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準あり。

入居者について

・住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

家賃について

・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。

居住サポートに関する主な基準

・1日1回以上の安否確認、1月1回以上の訪問等による見守り、要援助者の心身及び生活の状況に応じた福祉サービスへのつなぎを行うこと。
・居住サポートの対価が不当に高額にならない金額であること。

その他

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画(外部サイト)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新規ウインドウで開きます。に照らして適切なものであること。
・災害の危険性が高い地域(土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、 災害危険区域、津波災害特別警戒区域)に立地していないこと。

新規認定申請手続き

(1)事業者のアカウント登録
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から、事業者アカウントをご登録ください。
(2)電子申請
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。同システム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から、居住サポート住宅の認定申請書等を作成し、電子申請を行ってください。

認定後の登録(届出)

変更登録

・計画内容に変更があったとき、又は認定申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、その旨を届け出る必要があります。
・計画内容等の変更を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

目的外使用登録

・専用賃貸住宅の一部について入居者を3月以上確保することができないときは、その旨を申請し承認を受ければ、住宅確保要配慮者等以外の者に賃貸することができます。
・目的外使用の申請を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから目的外使用届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

認定居住サポート住宅の改修費に対する国からの補助

既存住宅等を改修して要件を満たす場合に、国からの改修費の補助が受けられます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住サポート住宅の改修費補助(外部サイト)(国土交通省ホームページ)

関連情報リンク

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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