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労働基準法改正のお知らせ

最終更新日:2020年2月1日

 中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が4月1日から施行されます。

◆ 時間外労働の上限は、原則として「月45時間」「年360時間」となります。
 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
◆ 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
    ・時間外労働         ・・・年720時間以内
    ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
  とする必要があります。
◆ 時間外労働を行わせる場合には、あらかじめ労働基準監督署へ「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)を提出する必要があります。

    

厚生労働省ホームページによる改正労働基準法(時間外労働の上限規制)のお知らせ

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