労働基準法改正のお知らせ
最終更新日:2020年2月1日
中小企業に対する「時間外労働の上限規制」が4月1日から施行されます。
◆ 時間外労働の上限は、原則として「月45時間」「年360時間」となります。
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
◆ 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。
◆ 時間外労働を行わせる場合には、あらかじめ労働基準監督署へ「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)を提出する必要があります。
厚生労働省ホームページ(時間外労働の上限規制)(外部サイト)
厚生労働省ホームページによる改正労働基準法(時間外労働の上限規制)のお知らせ
お問合せ
このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。
