府中市まちの環境美化条例
最終更新日:2016年3月22日
平成16年4月1日(木曜日)より「府中市まちの環境美化条例」が施行されています。この条例は、市と市民・事業者が協力して、空き缶や吸い殻などのポイ捨てを防止し、きれいなまち並みを保つことを目的としています。
市民一人ひとりが心がけることで、市全体に環境美化の意識が広がります。誰もが気持ちよく暮らせるよう、きれいな街の実現にご協力をお願いいたします。
禁止行為など
公共の場所などにおける次の行為を禁止します。
- 空き缶や吸い殻などのポイ捨て行為
- 落書き行為
- 飼育する犬・猫のふんの放置
事業者による次の行為を禁止します。
- 空き缶などの回収容器を備えていない飲食物の自動販売機の設置
- 法令にて認められているものを除いた、環境美化の推進を害するおそれのある簡易広告物の掲示
責務として次のようなことが定められています。
- 市の環境美化に関する施策に協力するよう努めること
- 身の回りなどにおける清掃活動に努めること
- 道路、公園等において、歩行中又は自転車走行中に喫煙しないよう努めること
- 所有する土地について、空き缶等及び吸い殻等が捨てられないように、必要な措置を講ずるよう努めること
「環境美化推進地区」及び「喫煙禁止路線」が指定されています
環境美化推進地区
条例の目的を達成するための施策を重点的に実施する地域で、市は同地域に対して、環境美化活動などを支援します。なお、同地域の指定条件は次のとおりです。
- 空き缶や吸い殻などのポイ捨てを特に防止する必要があると市が認める地域
- 市民及び事業者が積極的に清掃活動に取り組んでいると市が認める地域
喫煙禁止路線
環境美化推進地区内で、喫煙を特に禁止する必要があると市が認める道路を指定しています。この路線では、あらゆる喫煙行為を禁止します。
指導・勧告・罰則
市は、禁止行為及び喫煙禁止路線で喫煙を行った者に対して指導・勧告を行うことができ、これに従わない場合は、5万円以下の過料を科すことができます。
顕彰
市は、環境美化に貢献した人や団体に対して顕彰できます。
お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。