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期日前投票

最終更新日:2023年4月1日

投票日当日に、一定の事由により投票所に行くことができない方は、選挙期日の公示または告示の日の翌日から、選挙期日の前日まで(原則として午前8時30分から午後8時まで)の間で、期日前投票をすることができます。
注記:投票日までには18歳になるものの、投票をする日においてはまだ17歳である場合などには、期日前投票ではなく、不在者投票となります。(投票場所は期日前投票所と同じです。)

一定の事由の例

  • 職務や業務などに従事、または冠婚葬祭に出席する方
  • 用事、レジャー、旅行で出かける方
  • 疾病、負傷、老衰、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
  • 投票区のある市区町村の区域外の住所に居住、もしくは長期滞在している方
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な方

注記:いずれかの事由に該当する見込みであれば良く、事由の特定は不要です。

期日前投票の方法

投票所入場整理券の裏面にある宣誓書、または「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入して、期日前投票所へお越しください。宣誓書はあらかじめ記入してお持ちいただくとスムーズに投票ができます。

投票できる場所・期間等

投票できる場所・期間等は、選挙前に「広報ふちゅう」、ホームページでお知らせします。

期日前投票宣誓書ダウンロード

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お問合せ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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