期日前投票
最終更新日:2026年2月26日
投票日当日に、一定の事由により投票所に行くことができない方は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から、選挙期日の前日まで(原則として午前8時30分から午後8時まで)の間で、期日前投票をすることができます。
注記:投票日までには18歳になるものの、投票をする日においてはまだ17歳である場合などには、期日前投票ではなく、不在者投票となります(投票場所は期日前投票所と同じです)。
一定の事由の例
- 職務や業務などに従事、または冠婚葬祭に出席する方
- 用事、レジャー、旅行で出かける方
- 疾病、負傷、老衰、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
- 投票区のある市区町村の区域外の住所に居住、もしくは長期滞在している方
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な方
注記:いずれかの事由に該当する見込みであれば良く、事由の特定は不要です。
期日前投票の方法
「投票所入場整理券」にある宣誓書に必要事項を記入して、期日前投票所へお越しください。宣誓書はあらかじめ記入してお持ちいただくとスムーズに投票ができます。
なお、「投票所入場整理券」がない場合でも投票することができます。投票に必要な書類は各期日前投票所に用意しておりますので、直接期日前投票所にて職員にお申し付けください。「運転免許証」や「個人番号カード(マイナンバーカード)」などの身分証明書があると円滑に手続きができます。
投票できる場所・期間等
投票できる場所・期間等は、各選挙前に「広報ふちゅう」、ホームページでお知らせします。
詳細は各選挙で公開される特設サイトをご覧ください。
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。