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郵便等による不在者投票

最終更新日:2019年1月17日

介護保険の被保険者証(要介護状態区分が要介護5)をお持ちの(かた)、身体障害者手帳、戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳をお持ちで次の事項に該当する(かた)は、郵便等による不在者投票ができます。

対象

次の用件を満たし、かつ、申請書への署名、投票用紙への記載が自書できることが必要です。

介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5の(かた)

身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する(かた)

  • 両下肢、体幹(たいかん)、または移動機能の障害の程度が1級・2級の(かた)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸(ちょくちょう)、または小腸の障害の程度が1級または3級の(かた)
  • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の(かた)

戦傷病者(せんしょうびょうしゃ)手帳をお持ちの(かた)で、次のいずれかに該当する(かた)

  • 両下肢、または体幹(たいかん)の障害の程度が特別項症から第2項症の(かた)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸(ちょくちょう)、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の(かた)

郵便等投票証明書の交付申請

1.郵便等投票証明書の申請

対象となる(かた)は、事前に選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、直接または郵便により申請してください。
なお、申請書書類については、選挙管理委員会までお問い合わせください。
注記:郵便等投票証明書の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
注記:申請はファクス、電子メール等は受付できません。

2.郵便等投票証明書の交付

選挙管理委員会で審査の結果、該当すると判断された場合には、郵便等投票証明書が交付されます。
注記:要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
注記:要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
注記:期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

投票の手順

1.投票用紙の請求

選挙の公示(告示)後、郵便等投票証明書をお持ちの(かた)には「投票用紙等交付申請書」をお送りしますので、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
注記:この請求は、選挙の公示(告示)前もできます。

2.選挙管理委員会への投票送付

投票用紙が届きましたら必ず自書のうえ、交付された郵便等投票証明書を添え、投票日までに選挙管理委員会へ届くようご返送ください。

郵便等による不在者投票での代理記載制度

投票用紙への記載が自書できない(かた)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人が投票用紙の記載を代理し投票する「郵便等による不在者投票での代理記載制度」があります。

お問合せ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

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