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建設リサイクル法について

最終更新日:2024年8月23日

建設リサイクル法の届出について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、一定規模以上の建築物等の解体工事等を行う場合には、工事の事前届出などが義務付けられています。
 また、解体工事などを行う業者には、分別解体や資源化等の実施が義務付けられています。
 詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(建設リサイクル法)(外部サイト)をご参照ください。

対象となる建設工事

工事の種類と対象
工事の種類対象となる建築物等の規模
建築物の解体床面積の合計80平方メートル以上のもの
建築物の新築・増築床面積の合計500平方メートル以上のもの
建築物の修繕・模様替え請負代金の額が1億円以上のもの
建築物以外の解体・新築等請負代金の額が500万円以上のもの

特定建設資材廃棄物

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

法に基づく手続きの概要

  1.  対象工事を発注しようとする者は(以下、「発注者」という。)から直接当該工事を請け負おうとする者(以下、「元請業者」という。)は、発注者に対して分別解体の方法等を説明します。(法第12条第1項)
  2.  発注者と元請業者の契約に際しては、分別解体等の方法や解体工事に要する費用等を書面に記載し、相互に交付します。(元請業者と下請業者との間においても同様です。)(法第13条第1項)
  3.  発注者は、分別解体等の計画を内容とする解体工事等の届出書を工事着手の7日前までに市へ提出します。(法第10条第1項)
  4.  元請業者は、請け負った工事を下請負人に請け負わせようとするときは、工事に着手できます。工事の実施にあたっては、特定建設資材に係る分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化を行います。(法第9条第1項・法第16条)
  5.  元請業者は、工事が完了したときは、再資源化の実施状況等について、発注者に書面で報告するとともに記録を作成し保存します。(法第18条第1項)

届出の様式について

 様式は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(様式一覧)(外部サイト)よりダウンロードをお願いいたします。

提出書類(各2部)

  1. 届出書(様式第一号)または変更届出書)(様式第二号)
  2. 別表1から3(該当するもの)
  3. 別紙(工程表:届出書の工程の概要が書ききれない場合に添付)
  4. 設計図(立面図または外観の写真)
  5. 案内図(真北方向の確認ができる図)
注記:正本、副本の合計2部を提出してください。
注記:代理人が届出る場合は委任状が必要です。
注記:通知書の提出の際は、工程表と案内図を添付してください。

届出書の提出先・問合せ先

府中市役所府中駅北第2庁舎1階 都市整備部 建築指導課 管理係
電話 042-335-4479(直通)

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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