アスベストについて
最終更新日:2022年4月7日
アスベストは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料であることから、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等3,000種を超える利用形態があるといわれています。
その9割以上は建材製品に使用されています。
特に、吹き付けアスベストはビルの耐火材、耐熱材として、昭和31年から昭和50年初頭までに使用されていました。
現在、それらのビルが解体時期に入っています。アスベストは、その繊維が極めて細いため、大気中に飛散し、吸込むことが大きな問題となっています。
市では、大気汚染防止法及び東京都環境確保条例に基づき建築物などの解体・改修工事に伴うアスベストの飛散防止対策の徹底を図っています。
石綿事前調査結果報告システムについて
令和4年4月1日より、アスベストの有無に関わらず、建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果を報告する必要があります。
石綿事前調査結果の報告対象
次のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に着手するもの)が報告の対象となります。
- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
- 建築物の改修工事(請負金額の合計額100万円以上(税込))
- 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
石綿事前調査結果報告システムについて
石綿事前調査結果報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイト)から電子申請を行ってください。
なお、システムの利用には「gBizID」(外部サイト)への登録が必要となります。システムによる電子申請が困難な場合に限り、書面での報告も可能です。
大気汚染防止法の規制対象となる建材について
大気汚染防止法の改正により、すべての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。
- 吹付石綿
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
- 石綿含有成形板
- 石綿含有仕上塗材
上記の特定建築材料(石綿含有建材)が使用された建築物等の解体等工事を行う場合は作業計画の作成や作業基準の遵守等が必要です。
また、「1.吹付石綿」及び「2.石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」の特定建築材料(石綿含有建材)等を含む建築物等の解体等工事を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)や、石綿飛散防止方法等計画届出書(東京都環境確保条例)の届出を行ってください。
事前調査結果記録の作成・保存及び掲示について
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査結果の記録を作成・保存するとともに、解体等工事の現場に備えおく必要があります。
また、全ての解体等工事において、公衆の見えやすい場所に、A3サイズ以上の大きさで、事前調査結果の掲示が必要です。
掲示の内容
- 事前調査結果の掲示における掲示事項
- 事前調査の結果(特定工事に該当するか否か及びその根拠)
- 解体等工事の元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類
- 特定粉じん排出等作業における作業内容等の掲示事項
- 特定工事の発注者及び元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
- 特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
- 特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
事前調査を行なう者(令和5年10月から)
事前調査は、元請業者または自主施工者が行います。
なお、令和5年10月からは、次に該当する者による事前調査結果が義務化されます。
- 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限ります。)
- 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者(令和5年9月までに登録された者)
届出対象工事について
吹付けアスベストやアスベスト保温剤を使用している建築物を解体するときや改修するときは、大気汚染防止法や東京都環境確保条例、石綿障害予防規則などに基づく届出が必要です。詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。
届出様式
- 大気汚染防止法
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物、工作物に係る解体又は改修等を行う場合には、届出が必要となります。
- 東京都環境確保条例
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物、工作物に係る解体又は改修等を行う場合において、次のいずれかの項目に該当する場合は届出が必要となります。
- 吹付けアスベストを使用する壁面、天井その他の部分の面積が15平方メートル以上あるもの。
- 延べ面積又は築造面積の合計が500平方メートル以上の建築物又は工作物。
注記:大気汚染防止法による「特定粉じん排出等作業実施届出書」とあわせてご提出いただく必要があります。
届出者 | 特定工事の発注者又は特定工事を自ら施工する者 |
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提出期限 | アスベスト除去作業開始の14日前まで |
提出先 | 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物又は工作物 東京都多摩環境事務所環境改善課大気係 電話番号:042-523-0238 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 府中市生活環境部環境政策課 電話番号:042-335-4196 |
石綿含有成形板等の除去について
大気汚染防止法の改正に伴い、解体、改修(リフォーム)等の工事を行う際のアスベスト含有成形板等の作業基準が新たに策定されました。
具体的には次の作業基準を遵守してください。
アスベスト含有成形板等
- 切断、粉砕等せず、そのまま取り外す
- 切断、粉砕等せず、そのまま取り外すことが困難な場合、除去する建材を薬液等により湿潤化(けい酸カルシウム板1種の場合は、隔離養生の上、除去部分を薬液等により湿潤化)
- 除去後、作業場内の清掃(隔離養生を行っている場合は、養生を解く前に実施)
アスベスト含有仕上塗材(吹付けパーライト及び吹付バーミキューライトについては「吹付け石綿」に該当します。)
- 薬液等により湿潤化
- 電動工事で除去するときは、隔離養生(負圧は不要)し、除去する建材を薬液等により湿潤化(集じん装置付きの工具を使用する工法については、十分な集じん機能を有する集じん装置を使用する場合は、隔離養生(負圧不要)及び湿潤化と同等以上の効果を有する工法とみなします。)
- 除去後、作業場内の清掃(隔離養生を行っている場合は、養生を解く前に実施)
問合せ先
府中市生活環境部環境政策課(電話:042-335-4196)
健康に関する相談
アスベストの繊維はきわめて細いため、浮遊しやすく、吸入されやすい特徴があります。アスベスト材そのものに毒性はありませんが、飛散したアスベスト繊維を吸入すると繊維は肺の中に残り、肺がんや中皮種、アスベスト肺(肺の慢性繊維症)の原因になります。現在起こっているアスベストによる健康障害の多くは、過去の様々な場面での職業的暴露に起因するものです。
また、建材にアスベストを使用しているビル等の解体(改修)や吹付けアスベスト材の経年劣化などにより、アスベスト粉じんの飛散が心配されています。
問合せ先
- 府中市福祉保健部健康推進課成人保健係 電話:042-368-6511
- 多摩府中保健所 電話:042-362-2334
立川労働基準監督所(アスベストばく露作業従事者の健康相談)電話:042-523-4471
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このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
