低炭素建築物新築等計画の認定申請について
更新日:2020年11月30日
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく『二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物』のことです。建築主は、建築設備の省エネルギー性能や低炭素化に資する「低炭素建築物新築等計画」を作成して、認定を受けることができます。詳しい内容は、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
低炭素建築物の認定を受けた場合のメリット
容積率の緩和
認定基準に適合するために設置した蓄電池、蓄熱層等の部分のうち、通常の建築物の床面積を超えた部分について、延べ面積の20分の1を限度として容積率から除外します。
登録免許税及び所得税の低減
詳しい内容は、東京都主税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ただし、長期優良住宅の認定による税制特例を適用する場合は、上記の税優遇を受けることはできません。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き
事前に適合性確認機関(登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関)で適合証の交付を受け、認定申請書及び必要な図面等を添えて、市役所府中駅北第2庁舎1階都市整備部建築指導課に申請してください。なお、申請は、工事に着手する前に提出してください。
低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請 フロー図(申請者用)
(PDF:95KB)
また、添付図書及び申請料について、次のチェックリストに記入し、申請書等と合わせて提出してください。
低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請 添付図書 チェックリスト
(PDF:249KB)
低炭素建築物新築等計画認定申請 申請料 チェックリスト
(PDF:8KB)
低炭素建築物新築等計画変更認定申請 申請料 チェックリスト
(PDF:8KB)
認定基準等について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、建築物の低炭素化に資する措置について、次の基準を満たさなければなりません。
定量的評価項目(必須項目)
省エネ法基準の断熱性能に加え、以下に掲げるエネルギー消費量を10%以上低減
- 冷暖房
- 給湯
- 換気
- 照明
選択的項目
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。
- HEMSの導入
- 節水対策
- 木材の利用
- ヒートアイランド対策等
工事完了報告書について
工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
問合せ
認定申請について
都市整備部建築指導課審査係
電話:042-335-4034
ファックス:042-335-0160
e-mail:tosisidou02@city.fucyu.tokyo.jp
技術的審査について
社団法人 住宅性能評価・表示協会コールセンター
電話:0120-616-780
関係ファイル及び様式ダウンロード
府中市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
(PDF:78KB)
工事完了報告書(建築士が工事の完了を確認した場合)(市細則様式)
(PDF:2KB)
工事完了報告書(建築士が工事の完了を確認した場合)(市細則様式)
(Word:28KB)
工事完了報告書(上記以外の場合)(市細則様式)
(PDF:2KB)
工事完了報告書(上記以外の場合)(市細則様式)
(Word:29KB)
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このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。
