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低炭素建築物新築等計画の認定申請について

更新日:2020年11月30日

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく『二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物』のことです。建築主は、建築設備の省エネルギー性能や低炭素化に資する「低炭素建築物新築等計画」を作成して、認定を受けることができます。詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

低炭素建築物の認定を受けた場合のメリット

容積率の緩和

認定基準に適合するために設置した蓄電池、蓄熱層等の部分のうち、通常の建築物の床面積を超えた部分について、延べ面積の20分の1を限度として容積率から除外します。

登録免許税及び所得税の低減

詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ただし、長期優良住宅の認定による税制特例を適用する場合は、上記の税優遇を受けることはできません。

低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き

事前に適合性確認機関(登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関)で適合証の交付を受け、認定申請書及び必要な図面等を添えて、市役所府中駅北第2庁舎1階都市整備部建築指導課に申請してください。なお、申請は、工事に着手する前に提出してください

また、添付図書及び申請料について、次のチェックリストに記入し、申請書等と合わせて提出してください。

認定基準等について

低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、建築物の低炭素化に資する措置について、次の基準を満たさなければなりません。

定量的評価項目(必須項目)

省エネ法基準の断熱性能に加え、以下に掲げるエネルギー消費量を10%以上低減

  • 冷暖房
  • 給湯
  • 換気
  • 照明

選択的項目

省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。

  • HEMSの導入
  • 節水対策
  • 木材の利用
  • ヒートアイランド対策等

工事完了報告書について

工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。

問合せ

認定申請について

都市整備部建築指導課審査係
電話:042-335-4034
ファックス:042-335-0160
e-mail:tosisidou02@city.fucyu.tokyo.jp

技術的審査について

社団法人 住宅性能評価・表示協会コールセンター
電話:0120-616-780

関係ファイル及び様式ダウンロード

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お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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府中市役所

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-364-4111(代表) e-mail:fsmail@city.fuchu.tokyo.jp

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