外国人住民に関する登録制度が変わりました
更新日:2012年7月9日
新制度は、平成24年7月9日(月曜日)から開始しました。
新制度の対象者
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの
在留カードまたは特別永住者証明書への切替
外国人登録証明書にかわり、新制度の対象者のうち特別永住者以外の方には在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。
申請窓口は、在留カードは入国管理局、特別永住者証明書は市役所総合窓口課になります。
なお、新制度開始後も、現在お持ちの外国人登録証明書は、下記のとおり一定期間は有効ですので、直ちにかえる必要はありません。順次切替となります。
外国人登録証明書の有効期間
- 永住者…平成27年7月8日(水曜日)まで(注記:15歳以下の
方は 、平成27年7月8日(水曜日)、または16歳の誕生日のいずれか先に到来する日まで) - 特別永住者…外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の初日、または平成27年7月8日(水曜日)のいずれか後に到来する日まで(注記:15歳以下の
方は 、16歳の誕生日まで) - その他の在留資格…在留期間の満了日まで(注記:15歳以下の
方は 、在留期間の満了日、または16歳の誕生日のいずれか先に到来する日まで)
注記:外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」よりも短い場合がありますのでご注意ください。
住民票の写し等の発行
住民票の写しが発行できます
日本人住民と同様に住民票の写しが発行できます。日本人住民と外国人住民で構成される世帯では、世帯全員を一枚の住民票の写しに記載することができます。
登録原票記載事項証明書は発行できません
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人の登録情報を記載していた「外国人登録原票」は、市から法務省へ送付いたしました。そのため、今まで市で作成していた登録原票記載事項証明書は発行できません。
住居地・氏名等の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求してください。
住居地の変更届出
- 届け出の際は、在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書を必ず持参してください。
- 府中市から他の市区町村または国外へ引越される場合、あらかじめ府中市に転出の届け出をしてください。
在留資格・氏名・国籍等、住居地以外の変更届出
在留カード
入国管理局で手続きを行います。市役所への届出は必要ありません。
特別永住者証明書
今までどおり、市役所で手続きを行います。
さらに制度や手続きについて知りたい方へ
在留資格や在留カードに関すること
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:057-001-3904(平日午前8時半~午後5時15分)法務省「新しい在留管理制度がスタート!」のページへ(外部サイト)
法務省「特別永住者の制度が見直されます!」のページへ(外部サイト)
住民基本台帳制度に関すること
総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」のページへ(外部サイト)
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
