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転入届(府中市に転入してきたとき)

最終更新日:2023年8月26日

他の市区町村または国外から府中市に引越したときは、転入の届出が必要です。

申請書

申請書のオンライン事前作成サービス

令和5年8月14日より、オンラインで事前に申請書を作成できるサービスを開始しました。
転入届及び転入届と一緒に申請を希望する手続き(例:印鑑登録、住民票の請求等)の申請書を、ご自宅からパソコンやスマートフォンを使って事前に作成することができます。一度入力した項目の転記機能等を活用して、比較的簡単に複数の申請書を作成することが可能です。
また、来庁時には、申請完了後に発行されるQRコードを窓口でご提示いただき、出力された申請書の一部箇所をご記入いただくことで受付が完了するため、窓口での滞在時間短縮にも繋がります。

利用方法

1.表示される質問に「はい」「いいえ」で回答してください。作成する申請書及び必要な手続きの案内が表示されます。
2.メールアドレスを入力してください。
3.2で登録したアドレスに送られてくる「認証コード」を入力してください。
4.画面の表示に従って情報を入力してください。
5.内容を確認し送信ボタンを押すと、2で登録したアドレスにQRコードが届きます。
6.QRコードを持って、市役所総合窓口課までお越しください。

注意事項

次の方は本サービスを利用できません。
・代理人が委任状を持参して転入手続きをする方
・白糸台文化センターまたは西府文化センターで転入手続きをする方
申請書の事前作成は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から

届出人

  • 本人
  • 府中市で同一世帯となる(かた)
  • 代理人(委任状が必要です)

注記:旧住所で同一世帯であった方が届出に来られる場合は、委任状が必要です。

届出期間

新しい住所にお住まいになった日から14日以内
予定(未来の日付)での届け出は、受付できませんのでご注意ください。

注記:新しい住所に住み始めた日から14日を経過した場合でも転入の届け出はできますが、住民基本台帳法第52条第2項の規定により過料に処される場合があります。

受付窓口

注意事項
次の方は総合窓口課にお越しください。白糸台文化センター、西府文化センターでは、受付できません。
・外国人住民の方
・申請書の事前作成サービスを利用された方

必要なもの

他の市区町村から転入された(かた)

  1. 転出証明書(前住所の市区町村で発行されたもの)
  2. 本人確認書類
  3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人住民の(かた)のみ)
  5. 世帯主との続柄を証する文書(世帯主でなく、世帯主との続柄が確認できない外国人住民の(かた)のみ)
  6. 委任状(本人または同一世帯の(かた)以外が申請する場合)
住民異動に関する委任状の要否
旧住所同世帯の(かた) 委任状が必要です
新住所同世帯の(かた) 委任状は不要です

注記: マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、次のリンクをご確認ください。

国外から転入された(かた)

帰国者に対する国外転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染拡大防止)をご確認いただきお手続きください。
1.本人確認書類
2.帰国時に使用したパスポート
注記:入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(認証)で、入国日の確認をします。ただし、自動化ゲートや顔認証ゲートを利用した場合は、スタンプが押されませんので、ゲート通過後に空港の担当者に申し出ていただき、入国日のスタンプを押していただくようお願いします。
3.帰国日が確認できる航空券の半券等(パスポートで帰国日が確認できない(かた)のみ)
注記:入国スタンプの押印がない場合は、パスポートのほかに帰国時に航空券の半券など、入国日が分かるものを併せてご持参ください。
4.戸籍謄本・戸籍の附票(日本人住民の方で本籍地が府中市以外の(かた)のみ)
5.在留カードまたは特別永住者証明書またはまたは外国人登録証明書(外国人住民の(かた)のみ)
6.世帯主との続柄を(しょう)する文書(世帯主ではなく、世帯主との続柄が確認できない外国人住民の(かた)のみ)
7.委任状(本人または同一世帯の方以外が申請する場合)
注記:土曜窓口では国外からの転入届出はできません。平日のみのお手続きとなります。

特例転入手続きについて

有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出手続きの際にカードを使った転出をした場合は、転出証明書を添付せずに転入手続きができます。

注意事項

  • 原則本人もしくは同一世帯の(かた)からの届出に限ります。
  • 4桁の暗証番号の入力が必要となります。
  • 土曜窓口では、専用システムの都合により、当日に前住所で特例転出の手続きをされた方の特例転入手続きはできません。

次の場合、旧住所の市区町村で再度手続きが必要となります

  • 転出予定日から30日を超えた場合
  • カードを使った転出の手続きをされた後に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを紛失された場合

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について

他の市区町村から転入された(かた)も、継続してマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用できます。

継続利用条件

  • 有効期限内のカードであること
  • 転入届出日から90日以内であること
  • 転出予定日から30日以内かつ、転入日から14日以内に転入届出をしていること
  • 原則本人もしくは同一世帯の方が届出すること
  • カードを窓口に持参し、4桁の暗証番号を入力できること

転入に伴う手続きについて

転入に伴う手続き・内容・問合せ
手続き 内容 問合せ
印鑑登録 新たに登録の手続きをしてください。 総合窓口課窓口第1係
電話:042-335-4333
国民健康保険 新たに加入の手続きをしてください。 保険年金課保険税係
電話:042-335-4055
国民年金 海外からの転入の場合は手続きが必要です。 保険年金課年金係
電話:042-335-4066
マル障受給者証 市(都)民税課税・非課税証明書、健康保険証、印鑑を持って、手続きしてください。 障害者福祉課援護係
電話:042-335-4162
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳 住所変更の手続きをしてください。 障害者福祉課援護係
電話:042-335-4162
障害福祉サービス 障害認定を受けている方は、前住所地の福祉事務所長が発行した「障害程度区分認定証明書」、前住所地の市区町村長が発行した「市区町村民税課税(非課税)証明書」(18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は保護者のもの)を持って手続きしてください。

障害者福祉課援護担当
電話:042-335-4962
障害者福祉課精神保健担当
電話:042-335-4022

後期高齢者医療制度 前住所が都内の方は保険証を、前住所が都外の方は負担区分等証明書を持って、手続きをしてください。 保険年金課後期高齢者医療係
電話:042-335-4033
介護保険 要介護認定を受けている方は、受給資格証明書を持って14日以内に手続きしてください。 介護保険課資格保険料係
電話:042-335-4021
小・中学校(市立) 総合窓口課、または白糸台・西府文化センターでの転入手続きの際に発行される転入学通知書を学務保健課へ提出してください。 学務保健課学務係
電話:042-335-4436
児童手当
児童扶養手当児童育成手当
乳幼児医療証・子ども医療証
ひとり親家庭等医療証
申請手続きをしてください。
なお、申込みの日によって、資格の得られる日が異なる場合があります。
子育て応援課コールセンター
電話:0570-08-8105

妊娠中の方の手続
乳幼児健診の手続
お子様の予防接種の手続
出産・子育て応援事業の手続

東京都以外の市区町村から転入された方には都内の医療機関で使用できる妊婦健康診査受診票を交付します。
都内から転入された方でも、面談のうえ育児パッケージのご案内をします。

子ども家庭支援課母子保健係
電話:042-368-5333
原付バイク 印鑑・他市区町村発行の廃車証明書を持って、登録の手続きをしてください。 市民税課諸税係
電話:042-335-4440
飼い犬の登録 犬鑑札を持って、手続してください。 健康推進課管理係
(保健センター)
電話:042-368-5311
水道の使用開始 備え付け(そなえつけ)の水道使用開始申込書、インターネットで手続きをしてください。

都水道局多摩お客さまセンター
電話:0570-091-100(ナビダイヤル)
携帯電話などからは
電話:042-548-5110
ホームページ:
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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