戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2026年5月26日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正戸籍法について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)
戸籍の振り仮名制度の詳細について、法務省ホームページもご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 【発送済】戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村より、原則戸籍の筆頭者宛てに戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を郵送します。
戸籍内で同じ住所の方は、1通の通知につき4名まで通知に記載されます。別住所の方は住所地ごとに郵送します。
本籍地が府中市の方は令和7年7月下旬に振り仮名の通知を発送しました。
2 【届出期間終了】氏名の振り仮名の届出
令和8年5月25日まで(改正法施行から1年以内)、氏名の振り仮名の届出をすることができました。
・通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
・届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は届出と同時に振り仮名も記載されます。
3 【順次記載予定】市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法施行から1年以内に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄の法務局長等の許可を得て、通知した振り仮名を戸籍に記載します。記載時期は本籍地の市区町村により異なります。
市区町村によって記載された振り仮名は、一度に限りご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を変更することができます。
注記:「2」の届出後や一度振り仮名の変更届を行った後に再度氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
振り仮名の届出に伴う年金受取口座のカナ名義変更について
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる可能性があります。
詳しくは「
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構(外部サイト)」をご確認ください。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。