原動機付自転車等の登録・変更等
最終更新日:2023年12月21日
原動機付自転車(125CC以下もしくは1kW以下のバイクや電動キックボード等)、小型特殊自動車(農耕作業用等)を購入・譲渡により所有するときは、次の手続きが必要です。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新規登録・名義変更及びナンバープレートの交換の手続きは、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことを示す製品カタログや取扱説明書等の書類が必要です。特定小型原動機付自転車の手続きの場合は、次のリンク先もご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
各種手続きについて
各種手続き | 手続きに必要なもの | 備考 |
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新しく購入したとき | ・申請書(PDF:437KB) |
販売証明書は、販売日・車名(メーカー名)・車台番号・排気量が明記されているものが必要です。原動機付自転車等の販売をしている個人事業主から購入した場合、古物商許可番号の記載が必要です。 |
他市から転入したとき | ・申請書(PDF:437KB) |
廃車をしていないときは、廃車証明書の代わりに、他市のナンバープレートと標識交付証明書をお持ちください。 |
市内から市内の人への譲渡 | ・申請書(PDF:437KB) |
廃車をしていないときは、廃車証明書の代わりに、府中市のナンバープレートと標識交付証明書、廃車についての委任状(PDF:29KB)をお持ちください。 |
市外から市内の人への譲渡 | ・申請書(PDF:437KB) |
廃車をしていないときは、廃車証明書の代わりに、他市のナンバープレートと標識交付証明書をお持ちください。 |
原動機付自転車等を改造したとき | ・申請書(2種類あります)(PDF:860KB) |
左記書類のほか、改造の種類や方法により、追加で書類が必要となります。詳しくはこちら(PDF:95KB)をご確認ください。 |
原動機付自転車等を所有している方が府中市内で引越しをしたとき | ・申込書(PDF:73KB) |
住所変更(転居)の手続きにより、自動的に所有者の住所が変更されるため、届出は不要です。なお、標識交付証明書に記載されている現住所の変更を希望される方は、窓口で再発行が可能です。 |
所有者本人が来庁しない場合
- 個人による届出の場合
- 委任状(PDF:29KB) 委任状についてはこちらです。
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
注釈 市内在住で同居の親族及び販売店、原動機付自転車等を所有する法人に所属している方(従業員等)による届出の場合は委任状の提出は必要ありません。なお、販売店及び原動機付自転車等を所有する法人に所属している方による届出の場合は、社員とわかるもの(社員証、保険証、名刺等)をご提示いただきます。
2. 原動機付自転車等の販売をしている個人事業主による届出の場合
- 古物商許可証
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
所有者が個人で、住民登録地が府中市以外の方が原動機付自転車等を登録する場合
- 住民登録地の住所が確認できる書類(住民票、運転免許証等)
- 府中市内での居所が確認できる書類(府中市の住所が記載された本人名義の賃貸借契約書又は公共料金領収書2点等)
以前に登録をした方でも、上記の確認書類は毎回提出していただきます。
なお、この手続きについては、土曜開庁日の受付はできません。
所有者(又は使用者)が法人で、府中市での法人登録がなく初めて原動機付自転車等を登録する場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
所有者の住所(本店等)と異なる場所を原動機付自転車等の定置場として設定する場合(支店等)は、賃貸借契約書や保健所の許可証等のバイクを置く場所(住所)が確認できる書類が必要です。
なお、この手続きについては、土曜開庁日の受付はできません。
車種 |
届出先 |
---|---|
125CCを超えるバイク |
東京都運輸支局多摩自動車検査登録事務所 |
軽自動車4輪・軽自動車3輪 | 軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所 |
問合せ先
市民税課諸税係
電話:042-335-4440
総合窓口課窓口第2係
電話:042-335-4120
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。