住宅借入金等特別控除は住民税でも受けることができますか
最終更新日:2022年11月29日
平成11年から平成18年の間、または平成21年から令和7年までに入居・増改築し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている
平成20年度と平成21年度の住民税で控除を受ける場合には、「市・都民税用の住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要がありましたが、平成22年度からは所得税の確定申告や年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられれば、住民税でも控除が受けられる制度に変わりました。そのため、「市・都民税用の住宅借入金等特別控除申告書」の提出は不要になります。
なお、平成19年及び平成20年中に入居した
関連情報
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。(総務省)(外部サイト)
一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)(外部サイト)
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