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住宅借入金等特別控除

最終更新日:2022年11月25日

所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている(かた)が、所得税額から引ききれなかった額がある場合
、一定の条件を満たせばその引ききれなかった部分について住民税の所得割から控除することができます。
なお、平成20年度および平成21年度の住民税で控除を受けるためには申告が必要でしたが、平成22年度の住民税より基本的に申告は不要になりました。

控除を受けることができる(かた)

次にあげる要件すべてに当てはまる場合、住民税で控除を受けることができます。

  • 住宅ローンの対象となる家屋に平成21年から令和7年12月の間に入居または増改築している場合
  • 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合

注記1:住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は(かたは)対象になりません。
注記2:入居が平成19年及び平成20年の場合は所得税での控除期間を15年に延長する特例措置があるため、住民税で控除を受けることはできません

住民税所得割から控除される税額

次のいずれか小さい額が控除されます。
 ◆所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額
 ◆所得税の課税総所得金額等の額に応じた金額
  1.居住開始年月日が平成26年3月31日までの(かた)、または、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの(かた)
    所得税の課税総所得金額の5%(上限97,500円)
  2.居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの(かた)
    所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)


 注記:一定の要件を満たす場合、住宅借入金等の控除期間が延長となる場合があります。
 注記:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。
 注記:令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額が上限136,500円となります。
 注記:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築住宅の建築確認を受けた住宅に令和6年以降入居する場合は、住宅ローン控除の対象となります。)

控除を受けるには

確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日などが明記されていれば、市が控除額を計算して適用するため、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要です。
注記:平成11年から平成18年の間に入居した(かた)で、山林所得や退職所得を有する場合、または所得税において平均課税の適用を受けている場合は申告書を提出することで控除額が大きくなる場合があります。詳しくは市民税課普通徴収係(電話:042-335-4441)へお問い合わせください。
また、制度の詳細については総務省や国税庁のホームページでもご覧いただけます。

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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