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特別徴収している従業員が退職しました。どのような手続きが必要になりますか

最終更新日:2013年3月1日

退職された従業員について、給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出いただく必要があります。

なお、退職された従業員の新たな就職先が確定している場合には、転勤の給与所得者異動届出書として作成していただき、その就職先の経理のご担当者様に引き渡しをお願いいたします。

申請用紙につきましては、下記リンクを参照ください。

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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