埋蔵文化財の調査
最終更新日:2020年7月21日
埋蔵文化財は、現状のまま後世に伝えていくのが望ましいのですが、開発行為等を行う中で現状のまま保存が困難なときは、代替措置として記録保存(記録の形で後世に残す)のため、発掘調査を行うことになっています。
市内で行われている発掘調査の大半は、この記録保存を前提とした緊急発掘調査と呼ばれるものです。ちなみに、発掘調査はこの緊急発掘調査のほかに、学術・研究のために行われる学術発掘調査と呼ばれるものもあります。
なお、現在埋蔵文化財包蔵地に該当していない地域であっても、工事中に遺跡が発見された場合は、文化財保護法の適用を受け、緊急発掘調査が行われます。
このようなことから、新たな遺跡の発見もありますので、開発行為等に関わっての埋蔵文化財包蔵地の確認は文化スポーツ部ふるさと文化財課調査係にお問い合わせください。
注記:埋蔵文化財包蔵地内で、土木工事等を行うときは、文化財保護法の制約を受けます。
参考:府中市遺跡地図
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