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独自利用事務

最終更新日:2025年3月12日

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
また、番号法別表第二に掲げられている事務(法定事務)は、番号法第19条第8号の規定により、情報連携を行うことができますが、独自利用事務についても、番号法第19条第9号の規定により、いずれかの法定事務に準ずるものとして委員会規則で定める要件を満たす場合、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。
府中市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。

個人情報保護委員会_独自利用事務システム_届出書検索サービス

関連リンク

制度の概要等は次のリンク先からご確認いただけます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会(PPC):独自利用事務の情報連携について(外部サイト)

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このページは政策経営部 情報戦略課が担当しています。

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