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農業経営改善事業補助金について

最終更新日:2014年10月31日

市内の認定農業者等の農業経営の改善を目的とした補助金制度で、農業者と市が農業経営継続協定を締結し、事業量に応じて以下の対象事業に係る経費を補助します。

・対象事業

  • 栽培設備、かん水施設、販売設備、農舎その他の農業用構築物の設置
  • 農機具、貯蔵庫及び運搬機具の購入(乗用車、貨客兼用車を除く)
  • 圃場の整備
  • 近隣住民に対する環境保全及び鳥獣被害防除のための施設の整備
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
・補助対象の農業者区分及び補助基準額、補助限度額
区分 補助基準額 補助限度額 協定期間
認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者及び農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上) 農業経営改善事業の対象となる農地(宅地化農地については、面積が500平方メートル以上の一団のものに限る。)1平方メートル当たり200円又は飼養成鶏1羽あたり200円(飼養羽数100羽以上である場合に限る。)を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 100万円 3年
その他農業者(年間農業従事日数60日以上) 農業経営改善事業の対象となる農地(宅地化農地については、隣接する生産緑地地区指定農地との面積が1,000平方メートル以上の一団のものに限る。)1平方メートル当たり200円又は飼養成鶏1羽あたり200円(飼養羽数100羽以上である場合に限る。)を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 50万円 5年

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このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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