認定農業者・准認定農業者制度
最終更新日:2025年2月19日
認定農業者・准認定農業者とは?
意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために「農業経営改善計画」を作成し、市又は東京都・国が認定するものです。その計画達成に向けた取組みを市・関係機関・団体が協力して支援を行います。認定を受けた方は「認定農業者」・「准認定農業者」として、府中市の農業の中核となり、活躍することが期待されています。
府中市では平成18年度から認定農業者制度を導入し、令和7年2月現在で67組155名法人2社(東京都・国の認定含む)の認定農業者が活躍中です。
また、府中市独自の「准認定農業者制度」を令和2年度より開始しています。これは、5年後の目標農業年間所得額を国の定める基準より緩和して認定を行うもので、市の農業経営改善事業補助金及び循環型農業普及事業補助金において、認定農業者と同等の水準で支援を受けることができます。令和7年2月現在で4組8名の准認定農業者が活躍中です。
認定農業者・准認定農業者になるためには?
おおむね5年後を目指した「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」など大きな四つの目標と、その目標達成のための措置を記載した「農業経営改善計画」が、府中市農業振興計画で設定された経営モデル等に照らして適切か、達成できる計画かどうかなどを市の認定検討会議で意見を聴きます。この意見を踏まえて市が認定します。
なお、計画の作成にあたっては、市・東京都農業振興事務所・東京都北多摩農業改良普及センター・東京都農業会議・JAマインズの実務担当者が相談にあたり支援します。
(注)計画の認定は5年間です。更新を希望される場合は改めて計画を作成していただく必要があります。
名称 | 5年後の目標農業所得額 | 備考 |
---|---|---|
認定農業者 | 300万円以上 | 農業経営基盤強化促進法に基づき認定 |
准認定農業者 | 200万円以上300万円未満 | 市独自の基準により認定 |
申請先
農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が府中市内のみに所在する場合は、府中市に申請していただきます。
農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が2つ以上の区市町村又は都道府県に所在する場合は、申請先が異なりますので、該当する方は産業振興課までご相談ください。
農業経営を営む区域 | 申請先・認定庁 | ||
---|---|---|---|
単一市町村の区域内 | 市長村長 | ||
複数市町村にまたがる | 単一都道府県の区域内 | 都道府県知事 | |
複数都道府県にまたがる | 単一地方農政局の管区内 | 地方農政局長 | |
複数の地方農政局の管区にまたがる | 農林水産大臣 |
申請書類
(1)農業経営改善計画申請書
(2)個人情報提供同意書
支援策
認定農業者・准認定農業者は経営改善計画を実現するために努力し、それに対し市・東京都農業振興事務所・東京都北多摩農業改良普及センター・東京都農業会議・JAマインズの実務担当者が引き続き相談等の支援に当たります。
また、次のような支援策があります。
(注)准認定農業者は市独自の制度のため、市の支援策のみ受けることができます。
- 低利の政策資金の融通(スーパーL資金や農業近代化資金)
- 農業経営改善事業(経営改善事業に対する市の補助金)
- 循環型農業普及事業(有機堆肥や緑肥種子の購入に対する市の補助金)
- 簿記講習会(月1回、東京都農業会議の共催でパソコン講習会)
お問合せ
このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。
