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居宅介護サービス費等の額の特例制度

最終更新日:2020年7月1日

概要

市では、災害や収入の著しい減少により、介護サービス費等を負担することが困難となった方に、一時的に介護サービス費等の利用者負担分について、減免を受けることができる認定証を発行します。

対象者要件および減免割合

(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等により、住宅、家財等について著しい損害を受けた場合
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡した時、重大な障害を負った時、長期入院した時、又は事業や業務の休廃止や損失、失業等があった時などで、収入が著しく減少した場合

(1)に該当する場合
損害の状況 減免割合
住居の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けたとき 100分の100
床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けたとき 100分の95
(2)に該当する場合
収入の状況 減免割合
実収入月額(減免申請をした月の前3か月の平均収入月額)が基準生活費(生活保護基準額)の100分の100以下であるとき 100分の100
実収入月額が基準生活費の100分の100を超え、100分の110以下であるとき 100分の98
実収入月額が基準生活費の100分の110を超え、100分の120以下であるとき 100分の95

注記:表内の減免割合は、介護保険が適用される介護サービス等に対する給付割合で表示しています。

減免対象となる介護サービス(予防サービス含む)

(1)居宅サービス
(2)地域密着型サービス
(3)施設サービス
(4)住宅改修

減免期間

6か月

申請方法

用意するもの
次の(1)、(2)のほか、(3)は災害による損害を受けた場合、(4)から(8)は収入が著しく減少した場合に必要となります。
(1)介護保険利用者負担額減額・免除等申請書
(2)印鑑
(3)罹災証明書
(4)介護保険利用者負担額減額・免除等申請に係る調書
(5)収入が確認できる書類(申請月の前3か月)
 ※給与明細・源泉徴収票・事業収入(経費も確認します)や、手当の支給額が確認できる書類など
(6)以前の年間収入が確認できる書類(申請月1月~6月⇒前々年の収入・申請月7~12月⇒前年の収入)
 ※必要な書類の例は(5)と同様  
(7)社会保険料の支払額が確認できる書類(直近3か月程度)
(8)預貯金通帳(最新の残高を記帳したもの)
(9)その他 必要に応じた書類等の提出をお願いする場合があります。

申請用紙はページ最下部に用意してあります。必要事項を記入し、関係書類と共に、市役所1階介護保険課介護サービス係へ提出してください。

減免の取消

虚偽の申請その他不正行為により減免を受けたと認められるときは、減免の決定を取り消し、減免を受けた額について返還していただきます。

その他

申請後、職員がご自宅を訪問し状況調査をさせていただく場合があります。

問合せ先

所属名:福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話:042-335-4470
ファックス:042-335-2654
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

申請書ダウンロード

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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