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社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度

最終更新日:2019年6月14日

概要

介護保険制度では、介護保険の施設サービスを利用した場合、利用料としてサービス費用の1割のほか食費、居住費(滞在費)を負担することとなっていますが、社会福祉法人が運営する介護保険施設を利用する際には、その一部の助成をおこなっています。

対象サービス

  • 介護老人福祉施設(社会福祉法人運営)
  • 短期入所生活介護(社会福祉法人運営)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(社会福祉法人運営)
  • 介護予防短期入所生活介護(社会福祉法人運営)

注記:ただし、利用する施設(法人)によっては軽減を受けられない場合があります。

対象者要件

住民税世帯非課税で、その(かた)の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難である(かた)で、次の全ての要件を満たしている(かた)

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した(がく)以下であること。
  • 預貯金の(がく)が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した(がく)以下であること。
参考
基準額 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
年間収入 150万円 200万円 250万円 300万円
貯蓄 350万円 450万円 550万円 650万円
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。
  • 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下ではないこと。

申請方法

用意するもの

  • 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担(がく)軽減対象確認申請書
  • 年金振込通知書または年金改定通知書
  • 世帯員全員の収入と預貯金を証明する書類(遺族年金通知書、障害年金通知書、源泉徴収票、全ての口座の通帳等)
  • 印鑑(被保険者のもの)
  • その他 必要に応じた書類の提出をお願いする場合があります。

問合せ先

所属名:福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話:042-335-4470
ファックス:042-335-2654
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

申請書ダウンロード

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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