介護保険料の減免制度
最終更新日:2022年7月12日
概要
市では、災害等による収入減少等や生活困窮により保険料の全額を負担することが困難な方に対し、介護保険料の減免を行います。
対象者要件および減免割合
(1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたとき。
(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(5)その他特別の理由により市長が認めたとき。(次の全ての要件を満たしていることが必要です)
- 第1号被保険者の属する世帯が、市民税非課税世帯であること。(現在の保険料の段階が、第1、2、3段階の方が対象。生活保護受給世帯は除く。)
- 第1号被保険者の属する世帯の収入月額が、その世帯の減免基準生活費(生活保護法に規定する基準生活費(第1類及び第2類の合算額)×1.2)に満たないこと。(10円未満切り上げ)
- 他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。
- 他の世帯に属する者が被保険者となっている医療保険において扶養親族になっていないこと。
- 居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。
- 居住用として所有する土地が200平方メートル(約60坪)以下であること。
- 世帯の預貯金が、減免基準生活費の1年分以下であること。
(1)に該当する場合 | 減免割合 |
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住居の全半壊、全半焼又は流失の損害を受けたとき | 100分の100 |
床上浸水又は住居の3分の1以上の損害を受けたとき | 100分の50 |
(2)から(4)までのいずれかに該当する場合 | 減免割合 |
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実収入月額が基準生活費の100分の100以下のとき | 100分の100 |
実収入月額が基準生活費の100分の100を超え100分の110以下のとき | 100分の80 |
実収入月額が基準生活費の100分の110を超え100分の120以下のとき | 100分の50 |
(5)に該当する場合 | 減免割合 |
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保険料段階が第1段階の場合 | 2分の1 |
保険料段階が第2段階、第3段階の場合 | 3分の2 |
減免対象となる保険料
申請書を受理した日において、未到来納期分から当該年度末分までの保険料が対象となります。
ただし、7月末日までに減免申請を提出した場合のみ、納期限日にかかわらず年間保険料が減免の対象となります。
申請方法
用意するもの
- 介護保険料減免申請書
- 減免申請に係る状況調書
- 介護保険料減免申請に係る経済的援助の状況調書
- 年金振込み通知書または年金改定通知書(年金受給者)
- 確定申告書の写し(申告している方)
- 印鑑(申請者及び被保険者のもの)
- 上記(1)から(4)に該当する場合 : 災害の場合は、災害証明書、り災証明書等、病気の場合は医師の診断書等その事由を証明する書類
- 上記(5)に該当する場合 : 医療保険証の写し預金通帳
- その他 必要に応じた書類等の提出をお願いする場合があります。
申請用紙はページ最下部に用意してあります。必要事項を記入し、関係書類と共に、市役所1階介護保険課資格保険料係へ提出してください。
減免の取消
虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるときは、減免の決定を取り消し、減免により免れた保険料を徴収します。
その他
申請後、職員がご自宅を訪問し状況調査をさせていただく場合があります。
問合せ先
所属名:福祉保健部介護保険課資格保険料係
電話:042-335-4021
ファックス:042-335-2654
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp
申請書ダウンロード
介護保険料減免申請に係る経済的援助の状況調書 (PDF:66KB)
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お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。