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府中市介護サービス利用料軽減制度

最終更新日:2026年10月1日

概要

介護保険制度では、介護サービスを利用した場合、利用料としてサービス費用の1割から3割を負担することとなっていますが、以下の対象サービスの利用者負担額のうち4分(ぶん)の1が軽減されます。

対象サービス

一覧表
     
1:訪問介護 2:訪問入浴介護 3:訪問看護
4:訪問リハビリテーション 5:居宅療養管理指導 6:通所介護
7:通所リハビリテーション 8:短期入所生活介護 9:短期入所療養介護
10:認知症対応型通所介護 11:小規模多機能型居宅介護 12:介護予防訪問入浴介護
13:介護予防訪問看護 14:介護予防訪問リハビリテーション 15:介護予防居宅療養管理指導
16:介護予防通所リハビリテーション 17:介護予防短期入所生活介護 18:介護予防短期入所療養介護
19:介護予防認知症対応型通所介護 20:介護予防小規模多機能型居宅介護 21:定期巡回・随時対応型訪問介護看護
22:夜間対応型訪問介護 23:地域密着型通所介護 24:看護小規模多機能型居宅介護
25:第一号訪問事業

26:第一号通所事業


     

25,26の対象サービスは介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。

対象者要件

次の4つ全てに該当している、府中市に住民票がある方(かた)

  • 生活保護を受給していない
  • 介護保険料の未納による給付額減額期間中でない
  • 住民税が本人非課税
  • 世帯に合計所得金額が150万円を超える方(かた)がいない

(府中市に住民票があっても、他市の介護保険被保険者証をお持ちの方は、対象になりません。)

申請方法

利用料軽減確認申請書に必要事項を記入し、介護保険課介護サービス係へご提出ください。
郵送又は代理人(ご家族等)による申請も受け付けています。
軽減助成は、申請のあった月の初日から適用開始となります。申請が遅れますと、遅れた月分の助成はできませんので、ご注意ください。

該当になった場合の利用方法

  • 審査の結果、該当になった方には、確認証をお送りいたします。
  • 確認証は、介護サービスを受ける際に、介護サービス提供事業者へ提示してください。
  • 助成の受け方は、(1)と(2)のいずれか事業者によって異なります。

(1)府中市と協定を締結している事業者の場合(受領委任払い)

介護サービス提供事業者への支払時点で、対象サービスの介護保険分(1割負担)のうち4分の1が軽減されます。

(2)府中市と協定を締結していない事業者の場合(償還払い)

介護サービス提供事業者への支払時点で軽減されなかった場合は、別途、還付申込みが必要になります。府中市介護サービス利用料軽減分還付申込書、請求書兼支払金口座振替依頼書、領収書を介護保険課介護サービス係へご提出ください。
還付の申し込みは、サービスを受けた月から2年後の同月末までとなっておりますのでご注意ください。

利用料軽減事務協定締結事業者向け

注意事項
・本システムの利用にあたっては 、「府中市介護サービス利用料軽減事業に係る事務取扱協定書」を締結済みであり、アカウント登録後、仮パスワードを付与された事業所となります。
・同月内における請求申請は、オンライン申請又は紙申請いずれかでお願いします。万が一、オンライン申請と紙申請の両方が確認された場 合、申請日時・内容に関わらず、紙申請の内容が無効となります。
・オンライン申請のご利用にあたっては、PC環境を推奨しています。

問合せ先

所属名:福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話:042-335-4470
ファックス:042-335-2654
e-mail:kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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