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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う予防接種の実施に係る対応について

最終更新日:2023年4月1日

小児の定期予防接種期間の延長について

 小児の定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。厚生労働省においては、基本的には、引き続き接種を行っていただくことが望ましいとされています。
 しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大等で、接種のための受診による感染症への罹患のリスクが予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合には、既定の接種期間を超えて接種が可能です。

対象者

 府中市民で、令和2年3月19日以降定期予防接種の期限が過ぎている方。すでに自己負担で接種した予防接種は対象外です。
 接種期間延長の対象となる接種回数は、令和2年3月19日から令和5年5月7日(ただし、対象年齢の終期または予防接種によっては、厚生労働省が定める年齢に達する日が令和5年5月6日以前の場合はその日)までに、定期予防接種として定められた接種間隔で接種可能だった回数です。
 ただし、日本脳炎の予防接種に係る特例対象者((1)平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方、(2)平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方)については、予防接種実施規則に個別に定められていることから、接種期間の延長は対象外です。令和4年4月1日以降、HPV感染症の予防接種に係るキャッチアップ対象者(令和4年度は平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性市民、令和5年度は平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの女性市民、令和6年度は平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性市民)も接種期間の延長は対象外です。

接種をご希望の場合

 接種時に、市内個別予防接種(子ども)協力医療機関で別紙「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種の接種期間延長について」の書類提出が必要となります。書類は市内個別予防接種(子ども)協力医療機関にあります。
 ただし、東京都立小児総合医療センターで接種をご希望の方(入院中、通院中の方に限る)は、事前に子ども家庭支援課母子保健係へご相談ください。

接種延長措置実施期間

 令和2年3月19日から、令和7年5月7日までです。

お問合せ

このページは子ども家庭部 子ども家庭支援課が担当しています。

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