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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について

最終更新日:2020年4月1日

地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路は、もしも沿道建築物の1棟でも倒壊し、道路を塞いでしまうと、その通行機能が失われ、広範囲に大きな影響を及ぼします。
首都直下地震の切迫性が指摘される中、一刻も早く広域的な道路ネットワークを確保していく必要があることから、東京都では本年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、特に高い公共性を有し沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道建築物については耐震診断の実施を義務化するなど、重点的に耐震化を推進していくこととしています。

特定緊急輸送道路の指定

東京都は、平成23年6月、特定緊急輸送道路として、都内の高速道路、主要な幹線道路及び各区市町村庁舎への連絡に必要な道路などを指定しました。府中市内の特定緊急輸送道路は次のとおりです。

  • 中央自動車道
  • 甲州街道
  • 小金井街道
  • 東八(とうはち)道路の一部(府中街道以東)
  • 府中街道の一部(市役所以北(いほく)
  • 鎌倉街道(中河原駅以南)
  • 新府中街道(甲州街道以南から中河原駅以北(いほく)

耐震診断の実施が義務化

以下の全ての項目に該当する建築物は、平成24年4月以降、耐震診断の実施が義務化されます(すでに耐震診断や耐震改修を実施している場合は除きます)。

  • 敷地が特定緊急輸送道路に接していること
  • 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正以前に建築されたもの
  • 建築物の高さが道路幅員のおおむね2分の1以上であること

耐震診断以外の義務

特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者は、耐震診断の実施以外にも、次のことが必要となります。

  • 平成23年10月以降、耐震診断や改修の実施状況を報告すること
  • 耐震診断の結果、耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努めること
  • 耐震診断や改修を実施した際は、その内容を報告すること

都民の生命と財産を守るために

東京都・府中市では、条例の施行に伴い、耐震化にあたっての相談体制の充実、情報提供及び費用の助成など様々な施策を実施・検討し、所有者の耐震化への取組みを支援していきます。
耐震診断が行われない場合には、建築物の名称を公表されたり、罰金、過料が科されることもあります。
大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都東京の機能を確保するため、市民の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

問合せ

詳しくは、東京都都市整備局市街地建築部 建築企画課(電話03-5388-3348)、または府中市都市整備部住宅課 住宅安全係(電話042-335-4173)までお問合わせください。

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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