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特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度

最終更新日:2023年4月1日

東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、その沿道建築物について、耐震診断が未実施の場合は診断の実施を平成24年4月から義務化するなど、重点的に耐震化を推進していくこととしています。
府中市では、平成23年10月から耐震診断助成を、また、補強設計・耐震改修・建替(たてか)え・除却助成を平成24年4月から実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者などが行う耐震化への取組みを支援しています。
 

対象となる建築物

以下の全ての項目に該当する建築物の耐震化に関する費用について、助成制度の対象となります。

  • 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築(工事着手)されたもの
  • 建築物の高さが道路幅員のおおむね2分の1を超えるもの

市内の特定緊急輸送道路、建築物の高さのイメージなどは、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化についてのページをご覧ください。
 

助成対象者

助成対象者は、対象となる建築物の所有者です。ただし、分譲マンションの場合は管理組合または区分所有者の代表者、共同で所有する建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者となります。
 

助成制度の概要

助成制度の概要は次のとおりです。なお、詳細につきましては助成事業案内をご覧ください。

補強設計・建替設計助成

  • 助成額 補強設計又は建替設計に要した費用の全額(注記)
  • 適用期間 平成24年4月から令和8年3月末までに完了したもの

注記:助成対象限度額があります。

耐震改修・建替え・除却助成

  • 助成額 耐震改修等に要した費用の原則10分の9(注記1)(注記2)
  • 適用期間 平成24年4月から令和8年3月末までに完了したもの(注記3)

注記1:建替え(たてかえ)の場合の助成額は耐震改修費用相当額の10分の9、また除却の場合の助成額は耐震改修費用相当額と除却費用のうち低い額の10分の9となります。
注記2:いずれも助成対象限度額があります。
注記3:耐震改修の場合は適用期間内に補強設計に着手するもの、建替え(たてかえ)又は除却の場合は適用期間内に当該事業に着手するものが対象なります。

申請手続き

申請手続きの窓口は住宅課住宅安全係(府中市役所府中駅北第2庁舎5階)となります。ただし、助成金の交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。
また、助成金の交付申請を行う前に事業者と補強設計・耐震改修などの契約を行った場合、助成金は交付できなくなりますので、ご注意ください。

助成要綱

添付図書一覧

申請書等ダウンロード

問合せ

住宅課住宅安全係 電話:042-335-4173

関連リンク

東京都では、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に関する情報について、東京都耐震ポータルサイトで提供しています。

東京都や府中市との関連を装った耐震診断・改修業者にご注意ください

特定緊急輸送道路沿道の建物所有者などから、「ある業者が訪問し『条例の耐震化状況報告書の提出や助成金の申請を代行するので、委任状にサインをして欲しい』『耐震診断を助成金の範囲内で行うので、図面を貸して欲しい』などといった話を受けたが、信用してよいか。」という相談事例が、都内で寄せられました。
耐震診断の実施や助成金の申請業務の代行を業者に依頼する場合は、所有者が業者から十分な説明を受け、納得した上で行っていただく必要があります。
建物所有者で、業者から十分な説明なしに、耐震診断の実施や助成金の申請の代行などを請け負いたい、と言われた場合には、まずは東京都か府中市へご相談をお願いいたします。

都の問合せ先

 東京都都市整備局 建築企画課耐震化推進係 電話:03-5388-3362

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お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

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