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構造計算適合性判定制度について

最終更新日:2012年5月9日

構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20メートルを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられます。
下記の方法により構造計算を行った建築物は、構造計算適合性判定が必要となります。(政令告示のただし書き等により、限界耐力計算、保有水平耐力計算(ルート3)、許容応力度等計算(ルート2)の方法による構造計算が必要となった場合についても、構造計算適合性判定が必要となります。)なお、耐震診断を行った建築物、仮設建築物、工作物に関しては、構造計算適合性判定は不要です。

  • 限界耐力計算
  • 保有水平耐力計算(ルート3)(保有水平耐力の計算、許容応力度計算、層間変形角の計算及び屋根ふき材の計算)
  • 許容応力度等計算(ルート2)(許容応力度計算、層間変形角計算、剛性率・偏心率の計算及び屋根ふき材の計算)
  • 新しい大臣認定プログラムを用いた構造計算(プログラムの適用範囲内のもの)
  • プレストレストコンクリート造・免震建築物・壁式ラーメン鉄筋コンクリート造・膜構造等の特殊な構造方法による建築物について、告示で限界耐力計算、保有水平耐力計算(ルート3)、許容応力度等計算(ルート2)と同等以上の安全性を確かめられることとして国土交通大臣が定める計算方法

構造計算適合性判定の仕組み

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このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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