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建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可について

最終更新日:2024年3月28日

 建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として建築基準法で規定された道路に2メートル以上接しなければなりませんが、法第43条第2項に基づく認定又は許可を受けることにより接道義務が除外されます。
 この認定・許可に関して、府中市で定めている基準の概要については、以下のとおりとなりますが、詳細はそれぞれの許可基準等を事前に確認してください。
 なお、次の基準に適合しない場合であっても、特段の事情等により特にやむを得ないと認められる場合でかつ、同等の基準を満たしている建築計画については許可となることもありますので窓口にご相談ください。

法第43条第2項第1号認定について

幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるもの(一戸建ての住宅で延べ床面積200平方メートル以内)で、認定基準に適合するものは特定行政庁(府中市長)が認定をします。

認定基準の概要

基準1

敷地と建築基準法に規定する道路の間に、次に掲げるものが存在し、道路まで幅員2メートル以上の通路が確保されている敷地
(1)管理者の承諾が得られた水路
(2)認定外道路(赤道等)
(3)事業者から承諾が得られた都市計画事業等に係る用地

基準2

道路に有効に接続する地方公共団体から幅員4メートル以上の確認が得られた道路状の公有地(市有通路等)に2メートル以上接する敷地

基準3

平成11年5月1日時点に存在する位置指定道路の指定基準に適合する幅員4メートル以上の道で、道の管理者から通行等の同意を得た道に2メートル以上接する敷地

法第43条第2項第2号許可について

許可同意基準に該当するものについては、府中市建築審査会の同意を得た後に、特定行政庁が許可します。

許可同意基準の概要
基準1・2 認定基準1又は認定基準2に適合するもので、計画建築物が

一戸建ての住宅で延べ床面積200平方メートル以内に該当しないもの

基準3

平成11年5月1日時点に存在する幅員2.7メートル以上4メートル未満の道で、幅員4メートル以上の道となる部分の権利者全員の承諾により協定が締結される道に2メートル以上接する敷地

基準4

平成11年5月1日時点に存在する幅員4メートル以上の道で、道の権利者及び道の面積の過半の承諾により協定が締結される道に2メートル以上接する敷地

基準5

道路に接する長さが1.8~2メートル未満で、路地状部分の長さが20メートル以下である敷地

建築計画にあたっての留意事項

建築物の用途・規模について
第1号認定

用途:建築基準法施行規則第10条の3のとおり
規模:床面積500平方メートル以内(住宅に附属する駐車場等を含む)

第2号許可
(基準1・2)

建物の用途・規模制限はありません。
ただし、法律上の許可要件(交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないこと)の観点から
許可条件を付す場合があります。

第2号許可
(基準3から5)

用途:一戸建ての住宅又は二戸長屋(基準5の場合は一戸建ての住宅のみ)
規模:地上2階・地下1階

敷地分割について

  • 指定容積率100%以下の場合は各敷地面積110平方メートル以上
  • 指定容積率100%を超える場合は各敷地面積100平方メートル以上
  • 第1号認定(基準3)及び第2号許可(基準3から5)の場合は、平成11年5月1日時点において、建築物の敷地として使用されたことのない土地は分割できません。

転回広場について

行き止まりの道の場合、道の延長距離が35mを超える部分について道路状に整備した転回広場または道の中心から3m後退した空地の設置が必要となります。

申請の手続きについて

許可申請の前に、相談カードの提出が必要になります。
相談カードの提出後、内部協議に図りまして、許可方針が決定します。

相談カード等の様式について

問合せ

都市整備部建築指導課審査係
電話:042-335-4034
ファックス:042-335-0160
e-mail:新規ウインドウで開きます。tosisidou02@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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