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建築確認申請の手続き制度について

最終更新日:2024年7月24日

本市では、市民の良好で安全な環境を確保することを目的として、平成7年度から本市内における建築物及び工作物の建築にあたり、建築主に事前事務手続きの協力を要請し、各種事務事業との事前の調整を図る建築確認に関する事務手続き(事前協議制度)の実施をしております。
今般、建築確認申請が指定確認検査機関へと移行されている現状を踏まえ、当該事前協議制度の実行性を図るため、平成28年6月1日から指定確認検査機関に申請される建築確認申請に対しても事前協議制度の対象とするよう手続き要領等を定めました。
市政の運営にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い致します。

事前協議等完了確認書について

関係課に事前協議等が完了していることを各担当部署の窓口で確認のうえ、該当欄にチェックをつけてください。
窓口にお越しの際は、図面(案内図、配置図、各階平面図、立面図等)をお持ちください。

すべて確認が終わりましたら、確認申請を出す機関(府中市又は指定確認検査機関)に確認申請図書と合わせて事前協議等完了確認書の提出をお願いします。

申請等の受付時間について

午後は、担当者が現場検査や会議等で不在になるため、申請等の手続きは午前中に行っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

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お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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