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低炭素建築物新築等計画の認定申請について

最終更新日:2023年4月12日

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく『二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物』のことです。建築主は、建築設備の省エネルギー性能や低炭素化に資する「低炭素建築物新築等計画」を作成して、認定を受けることができます。詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

低炭素建築物の認定を受けた場合のメリット

容積率の緩和

認定基準に適合するために設置した蓄電池、蓄熱層等の部分のうち、通常の建築物の床面積を超えた部分について、延べ面積の20分の1を限度として容積率から除外します。

登録免許税及び所得税の低減

詳しい内容は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
ただし、長期優良住宅の認定による税制特例を適用する場合は、上記の税優遇を受けることはできません。

低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き

事前に適合性確認機関(登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関)で適合証の交付を受け、認定申請書及び必要な図面等を添えて、府中駅北第2庁舎1階都市整備部建築指導課に申請してください。なお、申請は、工事に着手する前に提出してください

また、添付図書及び申請料について、次のチェックリストに記入し、申請書等と合わせて提出してください。

認定基準等について

低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、建築物の低炭素化に資する措置について、次の基準を満たさなければなりません。

ZEH,ZEB水準の省エネ性能

  • 外皮性能において、強化外皮基準としている。
  • 一次エネルギー消費性能について、省エネ基準から20%以上削減している。

その他講ずるべき措置

  • 再生可能エネルギー利用設備を導入すること。
  • 下記措置のいずれかの措置を講ずること。
  1. 節水に資する機器を設置している。
  2. 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している。
  3. HEMS又はBEMSを設置している。
  4. 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電器を設置している。
  5. 一定のヒートアイランド対策を講じている。
  6. 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。
  7. 木造住宅もしくは木造建築物である。
  8. 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
  9. 建築物から電気自動車もしくはプラグインハイブリット自動車(電気自動車等)に電気を供給するための設備又は、電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している。

資金計画

工事完了報告書について

工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。

問合せ

認定申請について

都市整備部建築指導課審査係
電話:042-335-4475
ファックス:042-335-0160
e-mail:tosisidou02@city.fucyu.tokyo.jp

技術的審査について

社団法人 住宅性能評価・表示協会コールセンター
電話:0120-616-780

関係ファイル及び様式ダウンロード

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お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

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