都市計画道路区域内における建築制限の緩和について(都市計画法第53条第1項)
最終更新日:2016年3月15日
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)の策定にあたり、これまで優先整備路線以外の路線の区域内を対象に地上3階までを可能としていた建築制限の緩和の範囲を、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内に平成28年4月1日から拡大します。
優先整備路線の建築制限
変更前の規模・構造
- 階数が2、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
変更後の規模・構造
- 階数が3、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
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