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空家等対策の推進に関する特別措置法

最終更新日:2017年11月2日

全国的に、適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。この問題の対策に取り組むため、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日公布)」が平成27年5月26日に施行されました。

法律で定められた主な事項

  • 「空家等」とは『建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。』と定義されています。
  • 所有者又は管理者の責務として、空家等の適切な管理に努めることが定められています。
  • 「特定空家等」と定義されている管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」などの行政措置を行うことができると定められています。

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