「低未利用土地等確認書」の発行について
最終更新日:2024年10月22日
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進や適切な利用管理の確保、更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が創設されました。
特例措置を受けるには、当該土地の所在する市区町村において「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、確定申告を行う必要があります。
特例措置の詳細をご確認ください
特例措置の適用を受けるには一定の要件があります。詳細については国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
土地の譲渡に係る税制「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
「低未利用土地等確認書」の交付申請について
交付に必要な書類
1 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)
2 売買契約書の写し
3 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
4 低未利用土地であることが確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)及び写真など
5 譲渡後の利用について確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)上記の(1)または(2)が提出できない場合でも、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)
(別記様式1-1)低未利用土地等確認申請書
(Word:34KB)
(別記様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
(Word:34KB)
(別記様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(Word:37KB)
(別記様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(Word:34KB)
(別記様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
(Word:34KB)
府中市の発行窓口
生活環境部 環境政策課 空き家等対策担当
住所:〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地(市役所 おもや 3階)
電話:042-335-4195
注記:申請時に担当者による確認をご希望の方は、事前に電話にてご予約をお願いします。
注記:郵送による申請も受け付けております。
注記:郵送による確認書の受け取りをご希望される場合は、申請時に、切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒を提出してください(レターパック可)。なお、速達や簡易書留などによる送付を希望する場合は、基本料金に必要な切手を加算して返信用封筒に貼付してください。
交付までの期間
申請から交付までに、通常1週間から10日ほどかかります。
添付書類の不備や申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
ご注意ください
・府中市において「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、当該土地が府中市内に所在するもののみです。
・申請人ごとに申請書及び添付書類を提出する必要があります。
・申請人が複数(共有名義)の場合は、それぞれ申請書を作成し、提出いただく必要があります。なお、共有名義の方が同時に申請する場合は、添付書類が1部で足りることがありますので、ご相談ください。
・添付書類は返却いたしません。必要な書類はあらかじめコピーを取る等の対応をお願いします。
・申請内容について確認の電話をすることがあります。申請書の電話番号欄には、平日の日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。適用の可否については、管轄の税務署にお問い合わせください。
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お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
