空き家の所有者又は管理者の方へのお願い
最終更新日:2018年3月13日
管理不全な状態にしないためのお願い
家は人が住まなくなると傷みが早くなりますので、日々の適正な管理をお願いします。管理の方法については次の例を参考にしてください。
- 窓を開けて風を通す
- 雨漏りなどがないか点検して維持補修をする
- 建物や門扉を施錠する
- 敷地内の除草や樹木の剪定をする
- ポスト内のたまったチラシを処分する
管理は所有者または管理者の責任です
適切な管理が行われていない空き家がもたらす問題の解消は、空き家の所有者又は管理者自身の対応が前提となります。適正な管理をしていれば大きな問題とはなりませんが、管理不全な状態となってしまい、第三者に被害を及ぼした場合は、所有者又は管理者は管理責任を問われることがあります。
「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」(公益財団法人 日本住宅総合センターホームページ)(外部サイト)
空き家の発生を抑制するための特例措置
- 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。
- 確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
- 詳細は次のページをご覧ください。
お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
