空き家を所有する方・管理する方へのお願い
最終更新日:2026年3月11日
管理は、所有する方・管理する方の責任です
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)第5条では、所有者の責務として「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められています。
適正な管理をしていれば大きな問題とはなりませんが、管理不全な状態となってしまい、他人に損害が生じた場合、所有者又は管理者は管理責任を問われることがあります。
「空き家(放置家屋)事例」(公益財団法人 日本住宅総合センターホームページ)(外部サイト)
管理不全な状態にしないためのお願い
家は人が住まなくなると傷みが早くなります。
令和5年の空家法改正により、新たに「管理不全空家等」の区分が設けられ、市が「管理不全空家等」に該当すると判断した空き家の所有者に対して、指導及び勧告ができるようになりました。
管理不全空家等として勧告を受けた場合、固定資産税等の税額が高くなる場合がありますので、日々の適正な管理をお願いします。
管理の方法については次の例を参考にしてください。
- 窓を開けて風を通す
- 雨漏りなどがないか点検して維持補修をする
- 建物や門扉を施錠する
- 敷地内の除草や樹木の剪定をする
- ポスト内のたまったチラシを処分する
空き家管理サービス
市では、府中市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しましたので、ご自身での管理が困難な場合は、空き家の管理業務(空き家の見回り、除草、植木の剪定・伐採など)について活用もご検討ください。
府中市シルバー人材センターに依頼できる「仕事の種類」(外部サイト)
また、 府中市にふるさと納税をすることで、府中市内にお持ちの空き家の管理サービスを返礼品として選ぶことができるようになりました。
府中市シルバー人材センターが空き家管理サービスを実施します。また、府中市に寄附することで、府中市の活性化にもつながります。
府中市に空き家をお持ちの市外在住の方、空き家の管理に訪れることが難しいとお考えでしたら、ふるさと納税制度を利用した空き家の管理もご検討ください。
国土交通省が作成したチラシ・リーフレット
基本知識を知りたい方向け
詳しく知りたい方向け
マイホーム借上げ制度のご案内
国土交通省 空き家対策特設サイト(外部サイト)も併せてご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置
- 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)や、相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から最大で3,000万円まで控除となる特例制度があります。
- 確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在区市町村で行います。府中市内に所在する家屋に関して確認書の発行を希望される方は、申請書に必要な書類を添付して提出してください。
詳細はこちらのページをご覧ください。(「被相続人居住用家屋等確認書」の発行)
お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。





