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空き家の所有者又は管理者の方へのお願い

最終更新日:2018年3月13日

管理不全な状態にしないためのお願い

家は人が住まなくなると傷みが早くなりますので、日々の適正な管理をお願いします。管理の方法については次の例を参考にしてください。

  • 窓を開けて風を通す
  • 雨漏りなどがないか点検して維持補修をする
  • 建物や門扉を施錠する
  • 敷地内の除草や樹木の剪定をする
  • ポスト内のたまったチラシを処分する

管理は所有者または管理者の責任です

適切な管理が行われていない空き家がもたらす問題の解消は、空き家の所有者又は管理者自身の対応が前提となります。適正な管理をしていれば大きな問題とはなりませんが、管理不全な状態となってしまい、第三者に被害を及ぼした場合は、所有者又は管理者は管理責任を問われることがあります。

空き家の発生を抑制するための特例措置

  • 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。
  • 確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在区市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
  • 詳細は次のページをご覧ください。

お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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