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フロン排出抑制法

最終更新日:2016年10月27日

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(略称 フロン回収・破壊法)」が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称 フロン排出抑制法)」と名称を改め、平成27年4月1日(水曜日)から施行されました。

フロン類とは

フロン類は、地球温暖化への単位当たりの影響(地球温暖化係数)が二酸化炭素の数百倍から一万倍超という強力な温室効果ガスです。このため、オゾン層の保護だけでなく、地球温暖化を防ぐために、フロンを使用しない製品の利用やフロンを廃棄する際に適切に処理するなど、フロンの空気中への排出抑制・削減に取り組む必要があります。
フロンは、フルオロカーボンの総称で、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)などの種類があります。
燃えにくく、化学的に安定であるなどの利点から、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、半導体や精密部品の洗浄剤など、幅広い用途に活用されてきました。しかし、地球温暖化の原因となるため、HFCは「京都議定書」による排出抑制物質とされており、CFCとHCFCはオゾン層破壊物質でもあることから「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」による生産規制がされています。

法律改正の背景

  • オゾン層破壊効果を持つフロン類が着実に削減されている一方、高い温室効果を持つフロン類等の排出量が急増しており、10年後には現在の2倍以上となる見通し。
  • 現行のフロン回収・破壊法によるフロン廃棄時の回収率が約3割で推移していることに加えて、機器使用時の漏えいも判明。
  • 国際的にも規制強化の動きが活発化。

フロン排出抑制法の概要

改正の背景を踏まえ、、フロン類対策を一層促進していくため、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策が規定されました。

  1. フロン類製造輸入業者 フロン類の転換、再生利用等により、新規製造輸入量を計画的に削減
  2. フロン類使用製品(冷凍空調機器等)製造輸入業者 製品ごとに目標年度までにノンフロン・低GWP製品へ転換
  3. 冷凍空調機器ユーザー(流通業界等) 定期点検によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告・公表
  4. フロン類充填業者 登録業者による充填(次回更新までは「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」とみなす。)
  5. フロン類の処理業者 許可業者による再生、再生/破壊証明書の交付等

業務用エアコン・冷凍空調機器管理者の義務等

業務用のエアコン・冷凍空調機器の管理者(所有者など)には、機器及びフロン類の適切な管理が義務付けられ、義務に違反した場合には、罰則があります。

管理者の義務

  • 機器の設置に関する義務
  • 機器の使用に関する義務
  • 機器の廃棄等に関する義務

罰則

  • フロン類をみだりに放出した場合 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 機器の使用・廃棄等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合 50万円以下の罰金
  • 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合 10万円以下の過料

環境省・東京都環境局ホームページ

法律の詳細や国、東京都のフロン対策については、各ホームページをご覧ください。

地球温暖化を防ぐために、私たちに出来ること

フロン使用機器の点検・修理

フロンが使われている機器を確認し、壊してフロンを漏らしたり、点検・修理のときにフロンを漏らさないよう注意して取扱いましょう。
点検・修理は、専門業者に依頼しましょう。特に、業務用の冷凍・冷蔵・空調機器のフロンの回収や破壊は、フロン回収・破壊法で登録や許可を受けた事業者のみが行えます。

フロン使用断熱材の適正処理

1970年代から1990年代に建築された建物等には、二酸化炭素の一万倍以上の強さで地球温暖化を引き起こすフロンが含まれる断熱材が使われている可能性があります。古い建物を改装・解体するときは、適切な処理ができる施工業者に依頼してください。

処理方法については、「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建物用断熱材の処理技術(外部サイト)」をご覧ください。

フロン使用機器の適切な廃棄

特定のフロン使用機器を廃棄するときは、法律に従って処理する必要があります。機器の種類により、規制される法律が異なりますので、各法律を確認してください。

ノンフロン製品の選択

故障による漏出や廃棄後の漏出などを考慮し、製品を購入するときにフロンを使っていないものを選べないか、検討してください。

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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