野焼きはやめましょう
最終更新日:2010年7月11日
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により禁止されています。
野焼きをするとダイオキシン類を発生させるだけでなく、煙やその悪臭が近隣住民にとって大きな迷惑となります。ごみは野焼きをせず、分別方法を守って決められた日に捨てましょう。
野焼きとは?
- 地面でそのまま行う焼却行為
- ドラム缶やバケツなどの容器を使用して行う焼却行為
- 簡易な焼却炉を使用して行う焼却行為
焼却炉の使用について
焼却炉を使用する場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「ダイオキシン類対策特別措置法」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により定められた基準を満たしている焼却炉でなければなりません。基準を満たさない焼却炉を使用しての焼却行為は野焼きとして禁止されています。
禁止から除外される焼却行為の例
伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
- お祭り、どんど焼き
- 宗教上の行事(お焚き上げ)
学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
- キャンプファイヤ、焼き芋
- 陶器作り
その他、特にやむを得ないと認める焼却行為
- 災害時の応急対策
- 樹木や農作物の病害虫防除、土壌改良等、林業、農業、漁業を営むうえで行わざるを得ないもの
- 落ち葉等の一過性の軽微な焚き火
- 人が利用する薪風呂や薪ストーブ
注記:これらに該当する焼却行為であっても、煙や悪臭について苦情が発生した場合には、市が指導を行いますので、周辺地域の生活環境に支障のないようできる限り配慮してください。
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このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。