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化学物質の適正管理制度

最終更新日:2021年8月31日

制度概要

一定規模以上の化学物質を取り扱う事業者は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)や東京都環境確保条例に基づき、事業所で扱う化学物質の適正管理に努めなければなりません。

適正管理化学物質の使用量等報告書の届出(東京都環境確保条例)

対象

対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業所を有する事業者
(使用、製造のほか、保管、貯蔵する場合も含みます。事業所ごとに確認してください。)
事業例:ガソリンスタンド、クリーニング、塗装、製造業等

対象化学物質(59種類)

東京都環境局のホームページでご確認ください。

報告事項

前年度の適正管理化学物質の使用量や環境への排出量等

届出様式

注記:正副2部提出してください。

提出時期

次年度の4月1日から6月30日まで

提出先

府中市 生活環境部 環境政策課 環境改善係

住所:〒183-8703 宮西町2丁目24番地

電話:042-335-4196

注記:郵送可(返信用封筒必須)。窓口は平日午前8時半~午後5時15分まで

化学物質管理方法書の届出(東京都環境確保条例)

対象事業者

「適正管理化学物質の使用量等報告書」提出義務のある事業所すべてが作成対象です。

このうち、従業員(正社員)が21人以上の事業所が提出対象になります。

記入事項

化学物質の管理方法、事故時等の対応、管理組織等

届出様式

注記:正副2部提出してください。

提出時期

事業所開設時及び管理方法に変更があったとき(毎年度提出する必要はありません。)

提出先

府中市 生活環境部 環境政策課 環境改善係

住所:〒183-8703 宮西町2丁目24番地

電話:042-335-4196

注記:郵送可(返信用封筒必須)。窓口は平日午前8時半~午後5時15分まで

東京都化学物質管理指針の改正について

首都直下型地震が懸念されていますが、化学物質を取扱う事業所における火災・爆発の発生や、化学物質の漏えい・流出による被害が発生するおそれがあります。また、近年の気候変動の影響から、河川の氾濫などによる被害が甚大化していることを受け、事業者の水害を含む震災対策を推進するために、東京都化学物質管理指針が改正されました。
詳細につきましては、東京都環境局のホームページをご確認ください。

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出(PRTR法)

対象事業者

全事業所の常用雇用者(パート・アルバイトを含む)が21人以上であり、かつ次のいずれかに該当する事業所

  1. PRTR法の第一種指定化学物質を年間1トン以上取り扱っている。
  2. PRTR法の特定第一種指定化学物質を年間0.5トン以上取り扱っている。
  3. 特別要件施設(ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等)がある。

対象化学物質

環境省のホームページでご確認ください。

提出先

東京都環境局 環境改善部 有害化学物質対策課企画担当
電話:03-5388-3503

注記:詳細につきましては、東京都ホームページを参照してください。

各種届出の手引き(東京都環境確保条例・PRTR法)

各種届出作成の手引きは、東京都環境局ホームページからダウンロードすることができます。
注記:ガソリンスタンドについては、受入量と給油量を入力することにより、自動的に使用量等の計算ができるExcelシートがあります。

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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