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騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設

最終更新日:2016年8月19日

特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。
特定施設を設置・変更するときは事前に届出が必要になります。そのほか、代表者の氏名の変更なども、届出が必要です。

特定施設の対象となる施設

規制基準

特定施設は、使用するうえで騒音・振動に関する規制がかかります。

騒音に関する規制基準については新規ウインドウで開きます。こちら

振動に関する規制基準については新規ウインドウで開きます。こちら


 

届出様式(騒音規制法)

届出様式(振動規制法)

問合せ先

府中市生活環境部環境政策課(電話:042-335-4196)

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お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

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