微小粒子状物質(PM2.5)について
最終更新日:2015年1月26日
微小粒子状物質(PM2.5)についてお知らせします。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う
微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(環境省ホームページ)(外部サイト)
環境基準について
国では、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、平成21年9月に次のとおり環境基準を定めています。(平成21年9月9日環境省告示)
[1年平均値が1
注意喚起のための暫定的な指針について
平成25年2月、環境省の「微小粒子物質(PM2.5)に関する専門家会合」は、注意喚起のための暫定的な指針を、下の表のとおり定めました。
暫定的な指針となる値 日平均値(μg/m3) |
行動の目安 |
---|---|
70超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) |
70以下 | 特に行動を制約する必要はないが、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等においては健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 |
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起情報
東京都が設置する一般環境大気測定局全47局の1局以上で、次に示す基準を超えた場合は、その日以降、市ホームページ(休日を除く)、メール配信サービス(「健康」カテゴリー)、公式ツイッターで注意喚起の情報提供を行います。
注意喚起の基準・時期は次のとおりです。
- 午前中の早めの時間帯での判断(午前9時頃提供):東京都内一般環境大気測定局における午前5時から7時の平均(3時間値)のうち、2番目に大きい数値が1
立法 メートルあたり85μgを超える場合 - 午後からの活動に備えた判断(午後1時頃提供):東京都内一般環境大気測定局における午前5時から正午の平均(8時間値)の最大値が1
立法 メートルあたり80μgを超える場合 - 解除の判断:東京都内の一般環境大気測定局全局で、2時間連続で1
立法 メートルあたり50μgを下回った場合
注記:午後7時以降の解除の周知は行わず、注意喚起の有効期間は翌日午前0時までとなります。
注記:メール配信サービス、公式ツイッターの利用にあたっては、「府中市メール配信サービス」のページ(内部リンク)、「府中市公式ツイッター」のページ(内部リンク)をご覧ください。
都内での測定状況について
東京都では、平成22年度から平成24年度までの3年計画で、都内の測定局に微小粒子状物質(PM2.5)の測定装置を設置しています。
東京都のホームページにて、都内の測定局での測定結果を公表していますので、ご参照ください。
なお、府中市内にある府中測定局(宮西町2丁目24番地)については、平成25年4月1日から測定を開始し、公表しています。
大気汚染地図情報(東京都ホームページ)
(外部サイト)(日報測定値で微小粒子状物質[PM2.5]を選択すると1時間ごとの測定結果が表示されます。)
最近の東京都における大気環境の状況について(東京都ホームページ)(外部サイト)
(3月21日に開催された微小粒子状物質(PM2.5)の説明会の資料が掲載されています。)
東京都環境局公式ツイッター(東京都ホームページ)(外部サイト)
(東京都環境局をフォローすると、前日の都内における微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果が配信されます。)
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ホームページ)(外部サイト)
(全国各地の測定値などのPM2.5の情報がご覧になれます。)
お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。