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嫡出推定制度の見直しについて

最終更新日:2024年4月1日

民法改正に伴い、令和6年4月1日より嫡出推定制度が変わりました。
 

嫡出推定制度とは

 生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、民法では嫡出推定という制度を設けています。具体的には、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています。
 しかしながらこの制度により、母が前夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は法律上前夫の子と推定され、血縁上の父と前夫が異なる場合であっても原則として前夫を父とする出生届以外は受理されないため、前夫以外の男性との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子として扱われることを避けるために出生届の提出せず、戸籍に記載されない子が存在するという問題(無戸籍者問題)の一因として指摘されていました。
 このため、無戸籍者問題の解消に向けて、民法の規定を改正することとしました。
 

嫡出推定見直しのポイント

1 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定されることになります。
2 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
3 これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められました。
4 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。
注記:原則として本法律の施行日である令和6年4月1日以降に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されてる状態を解消することが可能です。
 

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