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婚姻届(結婚するとき)

最終更新日:2024年3月1日

届出地

夫または妻の本籍地あるいは住所地(所在地)の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。


注記 庁舎管理室では戸籍届出以外の受付は行っていません。転入、転居、世帯合併、マイナンバーカードの氏名変更などについては婚姻届とは別に手続が必要ですので、婚姻届提出後、平日の開庁時間中にお越しください。また、婚姻届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があります。

届出人(届書に署名する人)

夫及び妻

さらに届書右欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります。

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 本人確認書類

注記:令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 法務省ホームページ(外部サイト)

婚姻届の用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で府中市オリジナル婚姻届を配布しております。
A3サイズで法定の様式を満たすものであれば市役所で配布している婚姻届用紙以外も使用いただけます。(戸籍法施行規則第59条)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。婚姻届(ダウンロード用)(PDF:297KB) 注記:必ずA3サイズで印刷してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。婚姻届の記入例(PDF:480KB)

届出人の本人確認

婚姻の届出の際には、法律に基づき本人確認を行います。窓口でマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真入り証明書を提示してください。これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書面をお持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届出が受理されたことを郵送で通知します。(本人に頼まれた方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。)
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。

婚姻届の事前審査

  • 婚姻届の記載内容や添付書類などに不備がないか、事前に審査を受けることができます。事前審査を受けておくことで、希望する届出日に婚姻届を確実に受理できるようになります。
  • 多くの届出が予想される日(2月14日、7月7日、8月8日、11月22日、11月23日、12月24日、12月25日、ゾロ目の日、大安や一粒万倍日などの吉日が重なる日、など)や、夜間・休日に届出を予定している場合は、できる限り、事前審査を受けていただくことをお勧めします。

外国籍の方との婚姻

上記「届出に必要なもの」のほかに大使館などが発行した以下の原本が必要です。相手の国籍によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。(電話・メール可)

  • 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
  • 国籍を証明する書面またはパスポート(パスポートは開庁時間内に窓口に本人が来庁した場合のみ)
  • 出生証明書
  • 各証明書の日本語訳文(翻訳者を明記したもの)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国際結婚等に関する戸籍Q&A 法務省ホームページ(外部サイト)

外国で成立した婚姻

外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、下記の原本を添付し、現地の大使館、領事館または本籍地の市区町村に届出をする必要があります。この場合、証人欄の記入は必要ありません。詳しくは提出を希望する先へお問い合わせください。

  • 婚姻証書
  • 国籍を証明する書面またはパスポート(パスポートは開庁時間内に窓口に本人が来庁した場合のみ)
  • 各証明書の日本語訳文(翻訳者を明記したもの)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。在外公館リスト 外務省ホームページ(外部サイト)

婚姻に伴い住所を変更される場合の手続き

住所異動がある場合は、婚姻届とは別に届出が必要です。市外から府中市にお引越しされる場合は、現住所地で「転出届」を提出し、発行された転出証明書等をご持参ください。
詳細は「転入・転出・転居の届出」のページをご確認ください。
注記 住所異動の届出は、土日や夜間はお取り扱いできません。

婚姻する二人が同じ住所で世帯(住民票)が別になっているとき

婚姻する二人の住所が同じでそれぞれが世帯主である場合には、世帯を合併する手続きが別途必要となります。
住民票のある区市町村で「世帯合併の届出」をしてください。
注記 世帯合併の届出は、土日や夜間はお取り扱いできません。

新本籍をつくる場合の本籍の定め方

本籍は「土地の地番」(番地)または「住所の街区符号」(番)のいずれかを用いて定めます。
「土地の地番」とは土地の登記簿などに記載されている地番号のことで、枝番号の有無等は市区町村ごとに異なります。「住所の街区符号」は住居表示にもとづいた定め方で、住居表示が実施されていないなどの理由で使用できない場合もあります。
ご不明な点については、新本籍を定める市区町村の戸籍届出担当にお問い合わせください。

府中市の場合「東京都府中市○○町○丁目○番地の○」となります。ただし、日吉町、日鋼町、東芝町は「東京都府中市○○町○○番地の○」となります。建物名や部屋番号は本籍に含まれませんので、記入しないでください。
府中市で本籍を定めることができる地番であるか不明な場合はお問い合わせください。

婚姻に伴う主な手続き

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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