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不受理の申出・取下げ

最終更新日:2023年8月15日

婚姻・協議離婚・養子縁組・協議の養子離縁・認知の届出について、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、これらの届出が受理されないようにあらかじめ市区町村長に申し出ることができます。

届出地

本籍地の区市役所・町村役場の市区町村窓口
住所地、一時滞在地の市区町村窓口でも申出ができます。

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)

申出人

届出をする意思のない本人(15歳未満の養子縁組、養子離縁は法定代理人)

届出に必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類

本人確認書類の詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご確認ください。

不受理申出・取下げの用紙

届出用紙は全国共通です。
総合窓口課および東西出張所(白糸台文化センター・西府文化センター)で配布しております。

申出の効果

・申出書を受付した日時分から効果が生じます。有効期限がないため、原則として不受理申出の取下げをするまで、効力が続くことになります。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。
・不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。
・裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合など、不受理申出をしていても届出が受理される場合があります。

注意事項

・相手方を特定した申出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書の所定の欄に記載していただくこととなりますので、あらかじめ確認しておいてください。
・外国籍の人からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。
・15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
原則、申出人本人が窓口に提出してください。
・病気、障害等やむを得ない理由によって窓口に出頭することができない場合には、不受理申し出をする旨を記載した公正証書等(代理人の嘱託により作成されたものを除く)を提出してください。公正証書の作成については公証役場にご相談ください。
・郵送での受付は行っておりません。

不受理の取下げ

不受理申出が必要なくなったときは取下げをしてください。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下げ書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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