戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2025年4月22日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正戸籍法について
法務省お知らせ
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)
戸籍の振り仮名制度の詳細について、法務省ホームページもご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村より、原則戸籍の筆頭者宛てに戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を郵送します。
戸籍内で同じ住所の方は、1通の通知につき4名まで通知に記載されます。別住所の方は住所地ごとに郵送します。
本籍地が府中市の方は7月中旬以降、振り仮名の通知を発送予定です。
注記:通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法施行から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
・通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
・届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は届出と同時に振り仮名も記載されます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法施行から1年以内に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄の法務局長等の許可を得て、通知した振り仮名を戸籍に記載します。この場合、一度に限りご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を変更することができます。
注記:「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法
マイナポータルより届出することができます。
オンライン届出の流れについては法務省ホームページをご参照ください。
その他市区町村窓口への届出や郵送による届出も可能です。
届出人
氏の振り仮名届出と、名の振り仮名届出で、届出人となる方が異なります。
氏の振り仮名届出
原則戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。他に在籍されている方がいる場合は十分に相談のうえ届出してください。
名の振り仮名届出
戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。
なお15歳未満の方の場合は親権者が届出することになります。
届出に必要なもの(市区町村窓口にて届出する場合)
・氏、名の振り仮名の届書
・届いた振り仮名の通知
・マイナンバーカード(発行されている方のみ)
注記:氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
振り仮名届の用紙
届出用紙は全国共通です。市役所本庁舎1階の総合窓口課で配布しています。
下記リンクからもダウンロードができます。
注記:必ずA4サイズで印刷してください。
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
