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死産届(胎児が死亡したとき)

最終更新日:2023年8月15日

妊娠満12週以降の死産については、届出が必要です。

届出期間

死産した日から7日以内

届出地

届出人の所在地または死産があった場所の市区町村窓口

府中市の受付窓口

受付時間

平日の午前8時半から午後5時まで
毎月第2、第4土曜日午前8時半から正午まで(総合窓口課のみ)
休日や夜間でも市役所おもや西エントランス庁舎管理室で受け付けます。
詳細は「休日や夜間に戸籍の届出をされる方へ」のページをご覧ください。

届出人(届書に署名する人)

死産した胎児の父
ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母
両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母

届出に必要なもの

・死産届(医師が作成した死産証書または死胎検案書の原本が添付されているもの)病院からお受け取りください。

火葬許可証の交付

死産届の届出時に火葬許可証を交付します。
ただし、土日や夜間などに庁舎管理室に届出をする場合、翌開庁日に許可証の受取りが必要になります。
注記 白糸台文化センター・西府文化センターは土日夜間などの届出はできません。

死産届出に伴う火葬許可証の交付
届出日時 火葬許可証の交付
平日 午前8時半から午後5時まで
第2・第4土曜日 午前8時半から正午まで
届出と同時
それ以外の時間 翌開庁日 午後1時以降

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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