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住宅用火災警報器について

最終更新日:2019年3月7日

東京都内の火災による死者の8割は、住宅火災から発生しています。さらに、住宅火災により亡くなった人の4割が「発見の遅れ」によるものです。より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われます。
このことから、住宅火災による犠牲者をなくすため、東京都の火災予防条例により平成22年4月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられています。
尊い命や財産を守るため、設置をお願いします。

住宅用火災警報器とは

火災による煙または熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせてくれる機器です。

設置場所

  • すべての部屋
  • 台所
  • 階段

注記:浴室、トイレ、洗面所、納戸等は含まれません。
また、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要がありません。

警報器の種類

火災警報器には2種類の感知方法があります。火災の発生をより早く知るため、煙式を設置しましょう。以下にそれぞれの特性を示しますので、設置の際の参考にしてください。 

  • 煙式 火災(煙)をより早く感知します。通常の居室では、この煙式を設置しましょう。 
  • 熱式 台所など火災以外の煙(調理中の煙等)を感知する場所は、この方式で構いません。

購入場所

防災設備取扱店やホームセンターなどで購入できます。
次のマークが付いている住宅用火災警報器は、国が定める法令規格に適合しています。

設置の前に

住宅用火災警報器は、性能や電池寿命の長短によって値段に開きがあります。煙感知式で電池寿命10年のものを基準とするのも一つの方法です。

悪質販売に注意しましょう 

  • 「市役所から来た。」「消防署から来た。」などと偽って、販売するケースが予想されます。市役所の職員、消防署の職員が販売することはありません。契約書にサイン、強引な取り付けをされそうなときは、府中消防署(電話:042-366-0119)に相談しましょう。 
  • 万が一、悪質販売の被害にあってしまったら、消費生活相談室または府中消防署にご相談ください。

お問合せ

このページは総務管理部 防災危機管理課が担当しています。

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