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府中市景観条例・景観条例施行規則・景観条例に基づく届出

最終更新日:2024年8月27日

府中市景観条例・施行規則

 府中市景観条例は、良好な景観の形成に関し、景観法(平成16年法律第110 号)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、まちづくりと連携した景観施策を展開することにより、自然、歴史文化等に配慮した美しい風格のあるまちを形成し、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的としています。
 景観条例による届出対象の規模や届出の内容については、「府中市景観条例に基づく手続きの概要」をご覧ください。

景観条例に基づく届出・事前協議の関係書類(景観法第16条)

 第1号様式から第13号様式については、「府中市景観条例施行規則様式」からダウンロードしてください。
 景観条例に基づく行為の届出の際には、該当する行為の措置状況説明書、景観配慮事項チェックシート表と該当する景観計画区域の景観配慮事項チェックシートを提出してください。なお、府中市地域まちづくり条例第17条第2項に基づく事前協議を行う際にも、景観配慮事項チェックシート表と該当する景観計画区域の景観配慮事項チェックシートの提出が必要となる場合があります。
 景観計画区域については、がいどまっぷ府中で確認ができます。

府中市景観条例施行規則様式

措置状況説明書

景観配慮事項チェックシート

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このページは都市整備部 計画課が担当しています。

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