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障害者差別解消法・東京都障害者差別解消条例について

最終更新日:2024年10月14日

障害者差別解消法について

平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体と民間事業者に対して、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や障害者への合理的配慮の提供が規定されています。
また、令和3年6月に「障害者差別解消法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年4月1日より民間事業者の合理的配慮の提供の義務化が施行されました。

東京都障害者差別解消条例について

障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の理念のもと、障害を理由とする差別を禁止するとともに、建設的対話等を通じて、差別を解消していく仕組みを定めることにより、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、平成30年に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定しました。

「不当な差別的取扱い」とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、催し場への参加を制限したり、障害を理由とした条件をつけるなど、次のような例があげられます。

  • バスや電車、店などへ、車椅子での乗車・入店を拒否する。
  • 障害を理由に対応を拒否する。
  • 業務に支障がないのに、同伴者を拒否する。

「合理的配慮」とは

負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための配慮を行うことで、次のような例があげられます。

  • 車いす利用者には、スロープ板を用意するなどして段差の解消を図る。
  • 難しい内容や言葉を理解しづらい方には、分かりやすいように工夫した説明をする。
  • 意思疎通が難しい方や介助が必要な方には、支障がない場合に同伴者を認める。

合理的配慮の事例検索

内閣府では、合理的配慮等の具体的な事例を紹介していますので、こちらもご活用ください。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

国・都道府県・市区町村等は、それぞれの役所の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。
府中市においても、「府中市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定ました。

障害理解促進のためのマーク等についてご紹介いたします。

・ヘルプマーク・ヘルプカードについて

・身体障害者補助犬、補助犬マークについて

・その他 障害者に関するマークについて

関係リンク

府中市ホームページ内

外部リンク

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課基幹相談支援担当
電話:042-335-4167
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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