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資格確認書及び資格情報のお知らせ、高齢受給者証について

最終更新日:2025年8月1日

資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証

健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後につきましては、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方には、保険証の代替となる資格確認書を交付します。また、利用登録をされている方には資格情報のお知らせを交付します。加入者一人ずつの利用登録の状況により交付するものが変わります。
資格確認書や資格情報のお知らせは、国民健康保険に加入していることを証明するものですので、大切に保管してください。医療機関で診療を受けるときには、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を窓口に提示してください。

健康保険情報の更新

府中市では、2年に1度(70歳から74歳の方は所得の状況により自己負担割合が変わるので毎年)資格確認書を更新します(資格情報のお知らせについては、70歳から74歳の方は資格確認書と同様、所得の状況により自己負担割合が変わるので毎年更新しますが、それ以外の方は有効期限の設定がないため更新はしません。)。
新しい資格確認書又は資格情報のお知らせは、交付されている保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせの有効期限が切れるまでに間に合うように郵送します。資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で郵送します。

資格確認書又は保険証の返却

転出や勤務先などの健康保険への加入などで国民健康保険をやめるときは、届け出の際に資格確認書又は保険証をお返しください(資格情報のお知らせについては、ご自身で破棄していただいて構いません。)。
国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の資格情報で診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。

70歳から74歳の方(高齢受給者証)

70歳になった月の下旬に自己負担割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせを世帯主宛に郵送します(1日が誕生日の方はその前月)。70歳の誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその日)から75歳になるまでの間、医療機関で診療を受けるときには、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を窓口に提示してください。
なお、従来発行していた高齢受給者証は、資格確認書または資格情報のお知らせと一体化に伴い、令和7年8月1日以降、新たに発行されなくなりました。自己負担割合は、資格確認書または資格情報のお知らせにそれぞれ記載されております。

療養の給付

病院などの窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書又は保険証を提示すれば、医療費のうち年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
注記:緊急の場合などで資格確認書又は保険証を持たずに受診した場合は、全額自己負担することになりますが、療養費の支給請求の手続きをすれば、保険給付分が返還されます。
詳細は、「医療費を全額支払ったとき」をご覧ください。

自己負担割合

国民健康保険の医療機関等受診時の自己負担割合は次のとおりです。なお、70歳~74歳の方については、世帯の所得状況等により異なります。

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後から69歳:3割
  • 70歳以上:2割
  • 70歳以上の現役並み所得者:3割


70歳~74歳の方の自己負担割合判定方法

注記1:自己負担割合は世帯で判定します。同じ世帯の中に70歳~74歳の国民健康保険加入者が二人以上いて、一人でも3割負担の方がいる場合には、他の70歳~74歳の国民健康保険加入者も3割負担と判定します。
注記2:市民税課税標準額とは、前年(1~7月は前々年)の所得の合計から扶養控除・社会保険料控除・基礎控除などを差し引いた後の市民税の基となる金額です。
注記3:判定基準額の算定にあたっては、平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直しに伴う影響を避けるため、見直し前と同程度の調整控除を適用し、判定基準額としています。
注記4:総所得金額等とは、前年(1~7月は前々年)の所得額です。
注記5:収入とは、所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く。)の計算上、収入金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額(国民健康保険法施行規則第24条の2)を指します。所得がマイナスであっても、その収入金額は加算します。
注記6:特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する方で、当該日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)を指します。
注記7:府中市で収入や所得の状況が把握できない場合などは、申請が必要になることがあります。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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