このページの先頭です


ページ番号:896303223

資格確認書及び資格情報のお知らせ、高齢受給者証について

最終更新日:2024年12月13日

資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証

健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後につきましては、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方には、保険証の代替となる資格確認書を交付します。また、利用登録をされている方には資格情報のお知らせを交付します。加入者一人ずつの利用登録の状況により交付するものが変わります。
資格確認書や資格情報のお知らせは、国民健康保険に加入していることを証明するものですので、大切に保管してください。医療機関で診療を受けるときには、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を窓口に提示してください。

健康保険情報の更新

府中市では、2年に1度(70歳から74歳の方は所得の状況により負担割合が変わるので毎年)資格確認書を更新します(資格情報のお知らせについては、70歳から74歳の方は資格確認書と同様、所得の状況により負担割合が変わるので毎年更新しますが、それ以外の方は有効期限の設定がないため更新はしません。)。
新しい資格確認書又は資格情報のお知らせは、交付されている保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせの有効期限が切れるまでに間に合うように郵送します。資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で郵送します(世帯内で資格確認書と資格情報のお知らせを混合でお送りする場合には、特定記録郵便で郵送します。)。

資格確認書又は保険証の返却

転出や勤務先などの健康保険への加入などで国民健康保険をやめるときは、届け出の際に資格確認書又は保険証をお返しください(資格情報のお知らせについては、ご自身で破棄していただいて構いません。)。
国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の資格情報で診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。

高齢受給者証(70歳から74歳の方)

70歳になった月の下旬に自己負担割合が記載された高齢受給者証又は資格情報のお知らせを世帯主宛に郵送します(1日が誕生日の方はその前月)。70歳の誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその日)から75歳になるまでの間、医療機関で診療を受けるときには、その窓口で電子的確認を受けるか、自己負担割合を示す高齢受給者証と資格確認書又は保険証を窓口に提示してください。なお、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードを使って医療機関等を受診される場合には、原則、高齢受給者証は必要ありませんが、カードリーダーの不具合時などに提示を求められることがあります。有効期限は原則として7月31日となり、毎年8月1日に更新します。
府中市では、令和7年8月1日以降、高齢受給者証は発行されなくなり、資格確認書と一体化する予定です。
注記:自己負担割合は、8月から12月は前年中の所得・収入により、翌年1月から7月は前々年中の所得・収入により判定し適用されます。

療養の給付

病院などの窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書又は保険証を提示すれば、医療費のうち年齢などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
注記:緊急の場合などで資格確認書又は保険証を持たずに受診した場合は、全額自己負担することになりますが、療養費の支給請求の手続きをすれば、保険給付分が返還されます。
詳細は、「医療費を全額支払ったとき」をご覧ください。

自己負担割合

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後から69歳:3割
  • 70歳以上:2割
  • 70歳以上の一定以上所得者:3割(注記1)

注記1:一定以上所得者とは、次の(1)(2)を満たす方です。ただし、世帯に属する70歳から74歳の被保険者に係る国民健康保険税の算定基礎額(注記2)の合計額が210万円以下の方を除きます。
(1)同一世帯の中に市民税の課税所得金額が145万円以上の70歳から74歳の被保険者がいる方
(2)70歳以上の被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方を含む)が2名以上いる世帯の場合は収入金額が520万円以上、70歳以上の被保険者が1名の世帯の場合は収入金額が383万円以上の方
注記2:国民健康保険税の算定基礎額とは収入から経費(給与収入がある場合は給与所得控除、公的年金収入がある場合は公的年金控除)を差し引いた後、基礎控除(43万円)を差し引いた所得です。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

本文ここまで