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こんなときは届け出を

最終更新日:2024年1月18日

下表に該当する場合は、必ず14日以内に市役所保険年金課、市役所総合窓口課、白糸台文化センター又は西府文化センターで届け出をしてください。
注記:一部の届け出は、市役所保険年金課でのみ、手続きを行うことができます。
注記:住民登録の変更を伴う場合は、先に総合窓口課で届け出を済ませてください。
注記:国民健康保険の下表の届け出について、当面の間、やむを得ない理由による届け出として、14日を経過しても手続きをすることができます。

平成28年1月4日以降の届け出について

下表の届け出には該当者と世帯主のマイナンバーの記入・提示(番号確認)と届出人の身元確認が必要になります(下表の12及び13は身元確認書類のみ必要です。)。必要書類(番号確認書類、身元確認書類)については、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きについてをご確認ください。なお、世帯主か家族(同一世帯)以外の方が代理で届け出をする場合は、委任状と代理人の身元確認書類が必要です。

加入する場合
  こんな時は届け出を 必要なもの
1 府中市に転入したとき 転出証明書(住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方で転出届の特例の適用を受けられた方は不要)
2 勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったとき 健康保険の資格喪失証明書
注記:被扶養者がいない場合は、雇用保険被保険者離職票、退職証明書も可
3 健康保険などの任意継続の期間が終了したとき 資格喪失証明書
4 生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書または生活保護受給証明書
5 新規ウインドウで開きます。出産をしたとき  
やめる場合
  こんな時は届け出を 必要なもの
6 市外に転出するとき 保険証
7 勤務先の健康保険などに加入したときまたは被扶養者になったとき 保険証、勤務先などの保険証
8 生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護開始決定通知書または生活保護受給証明書
9 新規ウインドウで開きます。死亡したとき 保険証、認め印、葬儀の領収書等、喪主の預金通帳
その他
  こんな時は届け出を 必要なもの
10 市内で住所が変わったとき 保険証
11 世帯主・氏名が変わったとき 保険証
12 保険証を破損、紛失したとき 保険証(破損の場合)
13 長期間の旅行などのために住所地を離れ、送付先を変更するとき
※保険年金課でのみ可能
保険証
14 修学のため、他市町村に住民票を異動するとき
※保険年金課でのみ可能
保険証、在学証明書または学生証(在学していること及び在学終了予定日がわかるもの)
15 介護保険の適用除外施設に入所・退所したとき
※保険年金課でのみ可能
保険証、入所(退所)証明書、障害者支援施設として指定されたことがわかる通知書の写し

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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