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後期高齢者医療資格確認書について

最終更新日:2023年9月1日

後期高齢者資格確認書

後期高齢者医療資格確認書は、後期高齢者医療制度に加入していることを証明するものですので、大切に保管し、医療機関で診療を受けるときには、必ず持参してください。資格確認書を持たずに診療を受けた場合は、全額自己負担することになります。

注記1:マイナ保険証をお持ちの場合は、資格確認書がなくてもマイナ保険証だけで医療機関を受診できます。
注記2:緊急の場合などで資格確認書またはマイナ保険証を持たずに受診した場合は、療養費の支給請求の手続きをすれば、保険給付分が返還されます。

後期高齢者医療制度加入者一人ずつの資格確認書を交付します(令和8年7月31日迄)。

マイナ保険証への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間確保のため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付しています(以下、暫定運用といいます)。
暫定運用期間中は、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、後期高齢者医療制度加入者全員に資格確認書を送付します。
また、暫定運用期間は令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降1年間(令和8年7月31日まで)延長することになりました。

75歳になったとき

75歳の誕生日の当日から後期高齢者医療制度に加入することになります。加入手続きなどは必要ありません。資格確認書は75歳の誕生月を迎える前月の下旬に郵送でお送りします(暫定運用期間に限る)。後期高齢者医療保険料についてのご案内は誕生月の翌月にお知らせします(4月から6月までの誕生月の方は7月中旬にお知らせします)。

後期高齢者医療資格確認書
令和7年度後期高齢者医療資格確認書

資格確認書の更新

後期高齢者医療制度では、2年に1度(隔年8月1日付)資格確認書を更新します。
次回の更新は、令和8年8月1日です。
注記1:更新時期は暫定運用の延期・終了に伴い、変更になる可能性がございます。
注記2:暫定運用終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを送付いたします。いずれの場合も郵便受けに投函されます。
注記3:負担割合は、前年の所得により毎年8月1日を基準日として見直します。負担割合に変更がある(かた)には、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを毎年7月下旬までにお送りします。

資格確認書の返却

転出などで保険者が変更となるときは、届け出の際に必ず資格確認書をお返しください。

自己負担割合

自己負担割合は「1割」「2割」「3割」です。
自己負担割合の判定基準は、以下の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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